よろしくお願いいたします。
私は、以前税理士や社会保険労務士事務所の勤務経験があり、現在親族の会社で全く異なる分野を主業務として仕事をしております。法人の役員としての立場も持ち合わせております。
先ほどなのですが、株式会社○○○(社名は伏せさせていただきます)と名乗る営業電話があり、助成金の申請代行をしている会社という営業がありました。
申請代行という言葉に気になり、申請代行は社労士でなければならないのではという問いかけをしたところ、初めて社内にパートナー社労士がいるので問題ありませんと言われました。
このような言い回しですと、助成金全体の業務を株式会社が受任し、申請のみを社労士へ外注するように聞こえてなりません。
そこで、社労士法を所管する厚生労働省の担当部局へ相談したところ、多少の疑いはあるが、コンサル業務や紹介斡旋は、社労士法にて制限していないため、聞いた際に社労士が担当するといったところや、それがなくとも契約や申請の段階で社労士が出てくれば問題ないということでした。
ただ、助成金のセミナーなどを見ますと、その多くが助成金の関係法令を専門とする社労士や中小企業診断士というイメージがあります。助成金を掲げるコンサル会社も多くいますが、最初から社労士の存在を明らかにしているところがほとんどでしたので疑問になりませんでしたが、今回の電話には疑いが生じてしまいました。
私も助成金の一部については、独学ではありますがそれなりの知識がありますし、会社の付随業務としてセミナーの開催やコンサル業務も一応載せております。厚労省の担当者いわく、申請書類の作成や代理行為の手前までであれば、説明次第では合法の範囲だろうとのことでした。
条文を見ても、間違いではないと思いますが、無資格者や社労士法人等の士業法人以外の法人で、助成金の相談などの業務は行ってもよいのでしょうかね。
私は詳細なところまでするつもりはないのですが、顧客先への付随サービス業務として、助成金の紹介や簡単な相談業務をしてしまおうかと考えている部分があります。当然申請を頼める社労士の先生は確保できる前提でです。
本当にこんなことが許されるのでしょうかね。
税理士業界の方が経験があるのですが、税務相談だけでも、法令上業務としては無資格者は行えなかったはずです。社労士の独占業務はそんなに限定的なのでしょうかね。
ご存じな方は中小企業診断士の範囲の助成金についてもお教えいただけると幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労務管理に関する相談に厚生労働省関連の助成金も含まれることから社会保険労務士法第2条第3号に該当し合法ということになります。
第2条第1号や第2号業務のみが業として行えば、違法になるのはご承知のとおりです。
助成金に関する文書作成や提出代行を業としてやらなければ残念ですが、問題がないでしょう。
厚生労働省の担当部門もこれらを勘案して合法の範囲というしかないです。
ただ、電話の表現は適切ではないですね。ご指摘の通り違和感を感じます。文書作成までコンサル会社がやりそうな勢いだったんでしょう。
非社会保険労務士との提携の禁止にもかすりそうな案件です。
中小企業診断士は中小企業庁が管轄であるため、中小企業庁(とその上部の経済産業省)が出している補助金が担当と思われがちです。
ただ、中小企業診断士は独占業務がありません。そういう意味では無資格のコンサルタントと並列に考えることになります。
行政機関に提出する文書は別段の定め(社会保険労務士法や弁護士法など)がなければ行政書士の分野になります。
中小企業庁の補助金とはいえ文書作成は行政書士が担当であり、中小企業診断士が業として行うと行政書士法違反です。
中小企業診断士も相談を受けることだけが業務ですね。まあ、コンサルタントとは本来相談にのるのが仕事なので当たり前といえばそうかもしれませんが。
話が少しそれますが、士業関係法の業間の問題は解決をみるのがほんとにむつかしいです。
直接の回答になっていないかもしれませんが、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
発言内容などでは処罰などはそう簡単にされませんし、資格者事務所でなければ、なおさら処罰されにくいのでしょうね。
また、営業している人自身が士業法を理解しているとも限りませんし、そもそも難しい業際問題ですしね。
中小企業診断士については、考え方が誤っていたと思うご回答があり、大変参考になります。中小企業庁がらみの助成金や補助金については、コンサルタントなどはできても、中小企業診断士は申請代行もできないのですね。
行政書士の範疇なのですね。
中小企業診断士が独占業務もなければ申請代行もできないとなれば、行政書士が中小企業庁がらみの助成金について、コンサルから申請代行をうたって、バリバリ営業できてしまいますね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>本当にこんなことが許されるのでしょうかね。
はい。
労務関係の書類作成、代理業務の禁止のみです。
社会保険労務士法
第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1、2号略
3 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
以下略
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