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お恥ずかしい話ですが親が貧乏でだらしなく保険料を滞納しています。
同居して扶養に入っています。
短期保険証も切れました。
今は国民健康保険被保険者資格が届きました。
私はメンズエステでバイトして貯金が300万程度あるのですが、子供の私(19歳 未成年です)口座が凍結されることはあるのでしょうか?
頑張って貯金したお金なので不安です

A 回答 (3件)

あなたの財産だと証明できれば、差し押さえによる「預金口座の凍結」と言う事にはなりません。




残高300万円の全額がバイト代かどうかは脇に置いといて、バイト代は
 ・振込入金
  振込先が印字されているから、資産隠しの疑いは薄れます。
 ・自分がバイト代を受け取ってATM入金又は窓口入金
  ご質問者様本人が入金したのかが不明なので、バイト代の明細書や税務申告書類[確定申告書、源泉徴収票など]は取っておいてください。

どちらにしても、バイト代の明細書は証拠として役に立ちますから、取っておいた方が良いです。
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世帯主に支払い義務があるので大丈夫です。


ただ、滞納は最悪差し押さえもあります。
悪い人がいて預金隠しに子供の口座を使う人もいるため
その貯金がどうやって貯めたか?疑われることはあるかと思います。
収入があるなら自立したほうがいいと思うよ。

また、不謹慎ではありますがもし親が亡くなった場合は
支払いの義務は遺族に相続されます。
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その様な事ありません。


ここには、敢えて難しく回答する連中多いですが、そんなの無視して
安心して
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