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1年前に、2歳の子供の学資保険のかわりに
旦那の終身保険に加入しました。

終身保険は、離婚した場合どうなるのでしょうか?
契約者が旦那になっているのですがこの契約者を私に変更することは不可能ですよね?
その場合、一度解約して新しく加入するしかないのでしょうか

A 回答 (4件)

元生保外交員です。


現在の保険は契約者・被保険者が共にご主人、ということでよろしいでしょうか。

契約者の変更は現契約者の承諾があれば可能です。
ただこの場合、被保険者は変えられないので、赤の他人になった元ご主人にかける保険の保険料を、質問者さんがずっと払うことになります。

万一の時の養育費代わりにするなら、元ご主人が受取人をお子さんにしてそのまま払い続ける方が、現実的だし理にかなっていると思いますけどね。
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契約者変更はできますが、その際、ご主人の了解、署名が必要となります。


契約者があなたになるという事は、保険料の支払いもあなたがするということになります。
被保険者と受取人の確認もして下さい。
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一般的には、契約者を変更することは可能です。

念のために被保険者と受取人が誰になっているのか?の確認もおすすめします。参考までにご参照ください。

https://connpayto.co.jp/pye/
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個人保険契約には、被保険者、契約者、受取人と言う関係者がいます。


下記をご参照のうえ、保険会社に契約条件等を踏まえてお尋ねください。
https://hoken-room.jp/seimei/221
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