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結婚後扶養内パート勤務について


現在、年収130万円範囲内でパート勤務しています。

来年(平成30年度)4月より、結婚するので扶養範囲内(これも年103万円から150万円になるとの話がありますが、私が働くことにより扶養ではいられるものの、免除になる税金が減り、実入りがそんなに変わらないのならどうかなーと思いますがサッパリ理解できてません( ☆∀☆))のでその辺も詳しい方に教えていただけると有難いです。

さて、結婚後も同じ職場でパート勤務を続けていこうと考えているのですがその場合、来年から結婚をする前でも(現行の103万円で考えるとして)もう、結婚をして扶養になるものと考え、それに備えて103万円の範囲内で計算して働いたほうが良いのでしょうか?

それとも、結婚をしてから103万円働けるのでしょうか?

それはないよねーとは思うんですけど、女性が普通に正社員で働いていて、それなりの収入があったのに結婚を機に仕事を辞めて、扶養になれなかったという話はあまり聞いたことがないような(´・ω・`)
結婚をするまで今のままの130万円のペースで働いていて、結婚をして扶養になるとその4月までの収入も合わせて103万円の範囲内にしないと扶養にはなれませんか?

ないと思いますが、結婚前は関係ないというのなら、沢山働いておきたいものですが( ☆∀☆)…。

結局、扶養にはなれるし初年度は103万円を越えても良いが、引かれる税金は多いというかんじでしょうか?

うまく説明出来てなかったらごめんなさい(;>_<;)

伝わりましたら詳しい方教えて下さい♪

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます☆
    現在においては親や誰かの扶養ではなく、国民健康保険と年金はパート勤務をしながら自分で支払っています(*・∀・*)
    職場で保険に入って

      補足日時:2017/12/04 08:08
  • 途中で投稿してしまいました(;^o^)
    職場にも結婚をしているのに103万円の範囲内と130万円の範囲内で働いている方がいるのですが、130万円働くとやはり、夫となる人の税金の免除になる額が減りますか?職場の主婦が何故二通りの年収で働いているのかわからないです

      補足日時:2017/12/04 08:16

A 回答 (2件)

今後の結婚生活をふまえて、


全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
 これ以下なら、あなたの給与収入に
 所得税も住民税もかかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは今年限りです。

 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
 あなたの勤め先と勤務条件によっては
 社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
 手取りが減ります。

この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 現在払っている、
★国民健康保険料も
★国民年金保険料も
★保険料がタダになるのです。

▲これが『130万の壁』と言われる
 一番の悩み所となる収入の壁です。
▲これを超えると、社会保険料の支出が
 年25~30万発生し、②の手取りと
 変わらなくなってしまうのです。
▲つまり130万+30万の年間160万程度
 収入増とならないと手取りが増えない
 ことになるのです。

⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▲これも今年限りです。また、
※ご主人の給与収入が1220万を超える
 場合は、この申告はできません。

⑥201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
②103万の条件は、150万まで同等。
⑤141万未満の条件は201万までと
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで来年春に結婚されると
いうことなら、
奥さんの給与収入が
●130万未満であれば、
●ご主人が④⑥を申告申請することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養でいけるので
 保険料の支出が抑えられるのです。

ですので、今後の働き方の考慮も含め、
ご検討された方がよいのです。

いかがでしょうか?
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肝心なポイントである『誰の』が抜けて


います。
確認します。

質問は、

①現在、親の社会保険の扶養範囲、
 130万未満でパート勤めをしている。
『親の』なんですよね?違いますか?
 だから130万未満なんですよね?

②来年4月に結婚されるが、そのまま
 パート先で勤務を続けていくつもり。

③103万以内した方がよいのか?

といった感じでしょうか?

ずばり!、今のままでよいです。
130万未満でご主人の社会保険の扶養に
入って働くのが、現在と変わらす、かつ、
ご主人は配偶者特別控除が受けられ、
税金の軽減できます。

むしろ、今まで103万以内でいくべき
でした。
親御さんはあなたの収入が103万以下の
条件である、扶養控除が受けられていない
のです。

配偶者の場合は、おっしゃられている
配偶者特別控除が給与収入201万まで
受けられるようになります。

また社会保険の扶養も配偶者であれば、
『国民年金の扶養』である第3号被保険者
で加入でき、国民年金の保険料を払わずに
済むのです。

そのあたりの制限が130万未満の収入条件
となっています。


●社会保険の扶養条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満

給与収入の交通費など全てが対象です。

その収入条件は加入後の『見込み』で、
扶養になった後、②が条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。

ですので、月108,334円未満を目安に
今後も働かれていかれれば、よいと
思います。

お幸せにお暮し下さい。
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