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保険料控除の申告について、教えて下さい。
私(妻)が契約している医療保険についてですが、支払いは私名義のクレジットカード払いになっています。
ただ、私の収入は扶養範囲内で微々たるものであり、日々の買い物もカード払いにしているので、毎月夫の口座から生活費を私の口座に移動しています。
この場合は、支払い者は夫とみなして夫の年末調整で控除することはできないのでしょうか?

また、年末調整のことを考えて、来年からは夫の口座から私の保険料を支払うように変更しようと思ったのですが、保険会社のHPを見ると、「保険料振替口座の口座名義人は、ご契約者ご本人に限る」となっていました。
そうなると、支払い者は変更できないことになり、夫の年末調整で申告することはできないということになりますよね。
ですが、年末調整の書類のチェックのアルバイトをしたことがあるのですが、妻が扶養の場合、妻の保険料も申告している人がたくさんいました。
保険会社によっては、契約者と支払い者を別にすることができるということでしょうか。
それとも、妻が支払っているのに夫が申告してしまっているということでしょうか。
(実際の支払いはチェックされるのでしょうか)

詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問の意味合いよく分かります。


生命保険料控除や介護医療保険料控除
などは、どんなにがんばっても、
税金の軽減額は数千円程度です。

その保険料の負担者が申告書本人か
どうかをひとつひとつ調べるとしたら、
それこそ(税務署の)税金の無駄遣い
となるのです。

しかし、納税者も生命保険の契約については
もっと気を使ってもよいし、契約を変える
ことに何も支障はないのです。

奥さんの場合、実態から言えば、
契約者をご主人に変え、振替口座を
ご主人の口座とし、被保険者を奥さん
にすればよいのです。
医療保険であれば、なおさらです。

その方が公明正大に申告できます。

※死亡保険や個人年金保険の場合は、
 もう少し考慮が必要です。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど、契約者自体を夫に変更するということですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 13:09

NO3です。

細かい点ですが、誤りを正します。

誤り「興味がおありになったら下記のURLにて、契約者ではなく、保険金支払者が誰かが「ポイント」とされてることをご確認ください
正「興味がおありになったら下記のURLにて、契約者ではなく、保険料支払者が誰かが「ポイント」とされてることをご確認ください」

保険金ではなく保険料が正です。
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夫婦で夫が妻を扶養している。

配偶者控除も受けていて、社会保険の被扶養者になっている。
妻が契約者で、妻の口座から生命保険料が引き落としされている生命保険契約がある。
生命保険料控除を妻ではなく、夫が受けることができるかどうか。
要約するとこれですね。

答えは「できません」です。
所得税法では、納税者が支払った生命保険料について生命保険料控除を受けることになってます。
ですから、妻が生命保険料控除を受けることができます。
妻が生命保険料控除を受けても税負担が変わらないので、できたら夫の税計算で生命保険料控除を受けたい気持ちはわかりますが、法的にはアウトです。

ここで「だって、妻を扶養してるからと、妻契約で妻が支払ってる生命保険料を、夫の生命保険料控除としてる例があるわよ」と言いたいところです。
実は「そこまで税務署が追及することをしない」だけでインチキであることは事実なのです。

生命保険料控除額って最高でも10万円なので、そのうち「支払者が違うだろ!」と控除を否認しても、せいぜい追徴できる本税額は数万円です。もしかしたら5千円ぐらい。
これを税務署が人員を掛けて調査することがないのが実情です。

そのため、扶養親族になってる(正確には控除対象配偶者になってる、という)妻の場合には、妻が支払った生命保険料は夫の税計算で控除ができる、という話がのさばってしまうのです。
のさばる。
つまり「インチキ」なんだけど税務当局が指摘をしてこないので、いい気になってるというわけです。

ネット回答では、ダメなものを、実は税務当局が指摘してくるこたぁないから、のさばっててもいいよとは言えませんので、答えのように「できません」となります。

ちなみに生命保険会社によっては、契約者が妻、保険料の支払いは夫という形もとれます。
その証拠というか裏付けに、税務当局は保険契約者は「どうでもよい」として「その保険料支払者は誰」と聞いてきます。
詳しくは省きますが、誰が保険料支払をしたかで、生命保険金に対しての課税関係が変わるからです。
興味がおありになったら下記のURLにて、契約者ではなく、保険金支払者が誰かが「ポイント」とされてることをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

なお、クレジットカードでの支払いは、まごうことなく「クレジットカードの名義人が支払い者」です。
「引き落としは私の口座だけど、その口座のお金は夫が稼いできたお金なんですけど」と言うのは、きりがないので認められないんです。
これを言い出すと世の中に出回ってるお金は「全部、財務省の造幣局で作ったお金だから、お国のものである」となってしまいます。
元々誰のお金であると言い出し始めると、収拾がつかなくなってしまうのです。
妻の口座に入ってるお金は「妻のもの」。
夫が稼いできて生活費として妻に渡し、それを妻の口座に入金した時点で妻のものです。
そこから支払された保険料は「妻が支払った保険料」ですから、夫が生命保険料控除額として所得控除を受ける事は「あかん」のです。「だめ」なんですね。
ただし既述のように「これダメですよ」という立場の税務当局が「そんな細かいことはどうでもよい」と指摘してこないというのが現実です。
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この回答へのお礼

支払い者が誰か、ということが重要なわけですね。
ただ、保険会社によっては、契約者が妻、支払いは夫、ということも可能なのですね。
支払い者が夫であれば、問題なく申請できるということですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 13:07

>支払い者は夫とみなして夫の年末調整で…



無理です。

>支払いは私名義のクレジットカード払いになって…

“私”が払っている以外の何者でもありません。

>妻が扶養の場合…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、生保控除の要件に「“扶養”なら可」などという文言は一切ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>保険会社によっては、契約者と支払い者を別にすることができると…

生保は全国一社ではありませんから、そういう社もあっておかしくはありません。

それよりも、月々の保険料を現金払いにしていれば問題ありません。
お札には名前が書いてありませんから、「生計を一」にする家族の分を払ったと主張すれば、生保控除の要件を満たすのです。

あるいは、無知か故意か会社の担当者が「“扶養”なら可」と誤判断している可能性も否めません。
税務署とてそこまで目が行き届かないのが現状ですし。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「配偶者控除」でしたね。大変失礼いたしました。

たしかに、現金払いにすればわかりやすく、悩む必要もありませんね。
実際には、現金だとうっかり払い忘れることもありそうなので、口座引き落としかカードが現実的ということになりますが・・・

お礼日時:2017/12/12 12:56

こういう場合は所轄の税務署に聞くのが一番です。


どうとでも取れるような場合は、いつも相談しますよ。
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この回答へのお礼

相談といえば、確定申告の時期というイメージでした。
今度行ってみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 12:58

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