A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>判例がないとも言われ、こちらの弁護士で過失割合を決めますと言われました。
判例がないのなら、訴訟→判決で判例になれば良いだけです。
弁護士は意見は言えますが、法的に決めることは出来ません。
なので、判例が無いというならば保険会社にとっても未知の領域になり、
過失割合を確定する根拠が無くなる。
従って、弁護士特約を適用してもらって訴訟を起こし、
法の判断を受けるしかないかと考えます。
No.5
- 回答日時:
過失割合はどこの保険会社も同じ東京地裁発行の
「民事交通訴訟における過失相殺認定基準」を
使用しています。
保険会社が恣意的に勝手に適当に過失相殺割合を
決める事はあり得ません。
なお、弁護士も同じものを使用しています。
食い違いがあるとすれば、双方が保険会社に対し
異なる状況で伝えている場合です。
警察の実況見分調書や供述調書に書かれている状況が
貴方の主張と異なっていれば、それは貴方又は相手が
警察にどう説明したかの問題であり、保険会社の
問題ではありません。
保険会社も当事者も裁判でない限りは警察の調書を見ることは出来ません。供述を変えてきたので困っています。
保険会社は判例がないので保険会社の弁護士に任せるそうです。似たような判例がないなんてあり得ないです。
No.4
- 回答日時:
>相手もこちらも同じ保険会社で困っています
勘違い、思い込み、思い違いです。
No.2
- 回答日時:
>損保の都合の良い過失割合にされ、相談に来る方がかなりいるとのことでした。
それは同じ保険会社だからの特有の問題じゃないよ。
違う保険会社同士でもよくある話。
自賠責の金額内で手を打とうとしたりするやつだよ。
>事故の場所は同じなので拠点は勿論同じで話が筒抜け状態です。
そうじゃなくて、拠点ってのは、あなたの営業担当者の拠点と相手の営業担当者の拠点。
成績は営業担当者につくから、事故の場所は関係ないよ。
確かに悪どい保険会社もいて、無知につけ込んで価格を最低限に押さえてくるとこも確かにあるからね。
弁護士さんに相談したのは賢明だと思うよ。
なんせ
>判例がないとも言われ
これはあり得ないもん。
全く同じって判例は当然ない場合もあるけど、ほぼ同じって判例はいっぱいあるし、さっき書いた本とか判例タイムス見て決めるのが普通だからね。
ただ気をつけるべきなのは、交通事故直後の実況見分調書や供述調書の作成時に、事実と違うことが書かれている場合。
弁護士さんもこれを元に交渉するから、そこに事実と違うことが書かれていると後から判明しても、アタの祭りになっちゃうからね。
弁護士さんが言い切ってるなら、今回は大丈夫だとは思うけど。
保険会社に勤めている友人曰くだと、ほとんどの保険会社はかなりマジメに仕事しているし、不平等な結果にならないようなシステムを頑張って作って運用してるから安心してほしいってことだってさ。
何れにしても納得のいく形で収まると良いね。
一番近くの損保の対応になるので全く同じ部署です。話が二転三転して信用出来なくなりつつあります。相手も警察に供述した内容と違うことを言い出しているようで…。
有難うございます。
No.1
- 回答日時:
保険会社の相手側の担当者の拠点と、あなたの担当者の拠点は一緒なの違うの?
仮に同じ保険会社で同じ拠点だとしても、過失割合がおかしくなることはあり得ないですよ。
ご存知だとは思いますが、過失割合を出すのは赤い本と青本という、判例集からです。
裁判で出た判例に沿って出しますので、手心を加える余地ってのはないんですよ。
示談金や保険で支払われる金額も、市場での時価や支払い基準が決まってるものですから。
それに客の意思を無視することもできないです。
それでも納得のいかない結果だとしたら、法的に、判例的に、どうしようもないからなんですよ。
同じ保険会社だったからと言って、手心加えて損するように仕向けることがまかり通るシステムだったら、保険会社なんて誰も使わないですよ。
回答有難うございます。対応に不信感を持ち、弁護士に相談したところ、損保の都合の良い過失割合にされ、相談に来る方がかなりいるとのことでした。判例がないとも言われ、こちらの弁護士で過失割合を決めますと言われました。100%同じ判例はないにしても似通っている判例はあるはずなのに。事故の場所は同じなので拠点は勿論同じで話が筒抜け状態です。
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