No.10ベストアンサー
- 回答日時:
直系卑属であれば代襲は無限に続きますので、先妻さんとの間の4人のお子さんが相続を放棄しない限り遺留分は認めらます。
仮にお母さんの財産が現金で6千万円あったとします。
お兄さんが存命であれば、兄2,500万円、兄嫁1,000万円、あなた2,500円になります。
しかしお兄さんは亡くなっているので、兄2,500万円を4人のお子さんで分けることになります。
補足にあります最高裁で出された判決をあなた方の相続の当てはめるとすれば、お母さんがお兄さんだけに財産を相続させるという遺言書を作成していた場合にのみ該当するのではないでしょうか?
その場合、お兄さんがお母さんより先に死んでいるために、お母さんの遺言がそのまま採用されるとそっくりお子さん達の手に渡ってしまうことになります。
勿論お兄さんが存命であってもあなたには母親の財産が一円も入らないのですが、身近な存在である兄と離れて暮す甥や姪とでは心証的に納得できないのは当然で、遺留分だけでもよこせとあなたが子供達相手に裁判を提起しても誰も責めたりしないでしょう。
その様な理由から最高裁の判決は今回のケースに当てはまらないのでは?と、素人目にみても感じてしまいました。
次に遺留分について。
法定相続人が権利を侵害されている場合に請求するのが遺留分であるという認識です。
今回のケースで4人のお子さん達の権利が侵害されているかどうかが焦点ではないでしょうか?
例えばあなたが兄は死んでいるのだから4人の子供達に相続を放棄しろと言った場合、それは権利の侵害に当たりますので4人の子供達には遺留分を請求する権利があります。
しかしあなたが何も言わなければ、通常通りの相続が行われますので、遺留分云々の話にはならないはずです。
兄嫁にはどっちに転んでも1千万円しか遺贈されませんので、要はあなたの出方次第という印象を受けましたが如何でしょうか?
No.9
- 回答日時:
被相続人A
Aには子がR,Tといる。
Rの妻Wがいる、またRとWの間にも子がいる。
Aは遺言を残していた。公正証書遺言であり遺言そのものは有効なものである。
その内容は「Aの財産のうち1千万円をRに遺贈し、残りは相続人が法定相続分でわけること」
ここで、Aより先にRが死亡してしまった。Aの代襲相続人としては子がいる。
お断り
素人の意見です。はっきり言って難しい法律問題だと思います。弁護士が関与してるなら、弁護士の判断に任せるのがベストでしょう。
私見
民法994条では「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」とあります。
Aの遺贈の相手は、Aが死亡した時点では生きていましたので、ここでこの条文を持ち出すことは無意味です。
ここでAの子であるRとTは当然に法定相続人であるので、遺言にて「全財産のうち一部をWに贈与し、その残りを法定相続人が法定相続分で分けるように」としている遺贈は有効に感じます。
この遺言が民法944条によって無効となるのは、遺贈を受けた者であるWがAより先に死亡してる場合です。
さて、遺留分減殺請求権とは、そもそも「遺言によって法定相続分が侵された者を救う制度」です。
「母が死んだらこれだけ相続するだろうから」とあてにするせがれを持った母には「そういう子を産んで育てた身の因果だ」とあの世で残念がってもらうしかありません。
ともかくも法定相続分を侵されてしまう遺言が実行されれば、法定相続分の二分の一をくれという請求権が発生するわけです。
権利ですから、行使しなくても良いわけです。
また遺産額が大きいので、1千万円を法定相続人以外に遺贈した残りを、法定相続人が相続した場合に、法定相続分よりも少ないが、法定相続分の2分の1以上を相続した場合には、実際には遺留分減殺請求権を発動して「お前、もらいすぎじゃ。これだけかえせ」ということはできません。
その意味では被相続人である母の全財産がはっきりしないと、ご質問者は「実際に遺留分減殺請求をすることができるかどうか」が不明です。
なお、本質問は遺贈の有効性と代襲相続の話がこんがらがっておられる気がいたします。
引用されてる判決については、説明してるサイトがありました。
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/k-motohashi/「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められ/
No.8
- 回答日時:
ごめんなさい。
知りたいお気持ちはわからなくもないですが,回答をするために確認したい事項がいくつか明確になっていません。財産を残して亡くなった被相続人はお母さんですか? それともお兄さんですか? 死亡者が複数いる場合,誰が判断の基準となる被相続人なのかがわからないと,誰に相続権があるのか(そしてその法定相続分)がわかりません。
また,親族関係が読み取れません。母の配偶者の有無(たぶん既に亡くなっているので書いていないんでしょうね),亡兄には配偶者と子ども4人,あなたと,他に弟さんとかもいるのでしょうか?(それとも兄弟というのは,兄と兄嫁の子の意味でしょうか?) ちなみに,養子縁組があるならばその情報も欲しいです。
公正証書遺言ということなので無効な条項はないとは思いますが,その遺言には,遺贈について書かれているのですか? 「誰に何を相続させる」とか「誰に何を遺贈する」とかはどうなっているのでしょう?
また,代襲相続否定説というのは予備的遺言(「遺言の効力発生時に○○が死亡している場合には□□に相続させる」といった記載)のない場合のことだと思いますが,そういった記載はなかったということでしょうか?(この有無によって結果は違ってきます)。
以上と,他にも参考になりそうなことがあればそれをこの質問に補足していただくか,もしくはこの質問をいったん閉じて,上記を加えた内容の別の質問を立てていただけるといいんじゃないかな,なんて思います。このサイトは,他の質問にお礼として投稿された情報を見ずに回答ができるシステムになっていますので,質問者が適切な対応をしないと,回答者もまた適切な回答ができないことがありますからね。
--------
こちらは詐称AI コタエルからの回答です。
コタエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542609197/
ありがとうございます。 父はすでに他界。子供は兄と妹である私二人。兄は母が亡くなる一年前に他界。 兄には四人の子供がいます。代襲相続について知りたかったのですが、四人の子供たちに兄の分二分の一が行く事が分かりました。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
母と子がいて、子は「男2人」「女1人」なのですね。
そこで、質問者は「女」。
男2人のうち一人、貴方が兄と言ってる人が、母より先に死亡している。
母は遺言を公正証書で作っており、遺産のうち1000万円を、亡くなった「兄」の配偶者に遺贈しており、残りを子の「男」「女」で分けるようにという話でしょうか。
ここで、亡くなった兄の子は、遺言により父の残した財産相続ができませんので、代襲相続人として、自分の母と、亡くなった父の兄弟姉妹である貴方とその男兄弟(兄だか弟だかは不明)に遺留分減殺請求行使をすることができるかどうかという質問ではないでしょうか。
お亡くなりになった「母」が何人子を産んでいるのか、そのうちあなたは「女性」だということはわかりますが、貴方にとっての男兄弟は全部で何人いるかがわかりません。
「兄(死亡している」「貴方(今質問している)」「男(兄かもしれないし弟かもしれない」
????
兄妹を「兄弟」としてるだけのミスかもしれませんが、相続関係で「代襲相続の問題」という深度ある質問をなさるわりには、大事な事がわからないご質問です。
すみません。分かりにくい文を書いてしまって。短い文章と思いだいぶ省略してしまいました。父はすでに他界。 母が去年7月に他界。母は公正証書を残してました。母には子供二人兄妹がいましたが母がか亡くなる一昨年前に兄が亡くなりました。私、妹が質問しております。公正証書の内容は、兄嫁に1000万遺贈、残りを兄妹二分の一ずつ相続させると言う内容です。兄が遺言執行人になっていたため、今兄嫁が弁護士に頼んで家裁から選任された弁護士が預貯金を調べている状況です。亡くなった兄には四人の子供がいます。兄はすでに他界しているので代襲相続が発生するのかと言う事と、もし兄の四人の子供たちに遺留分を侵害した場合は誰が補填するのかと言う事が知りたくて質問しました。Googleで代襲相続は平成23年に最高裁で否定されたと言う文面を見たのですが、解釈が違うと言うご指摘も頂いております。分かりにくい文面で申し訳ありません。よろしくご指導下さいませ。
No.6
- 回答日時:
「母が亡くなり兄弟二人 兄は去年他界」
母が作成した財産分与に関する書面はいつ作成されたのか。
母の死亡日はいつか。兄の死亡日はいつか。
これらが非常に重要だと思います。
23年の判決については、せっかく弁護士さんが関与されてるのですから、お聞きになるのが最善です。
「ネット情報」などは、嘘つき放題(記述してる人は正しいと思ってる)です。
それを信じて行動しても、最終的には「ネット情報を信じてたんですか。それぁ、責任とれんな」という事はままあるのです。
特に税金の申告には多いのです。
ありがとうございます。 兄は去年亡くなり母は今年亡くなりました。公正証書は兄が生存してる時に作った物です。 弁護士は兄嫁が頼んで私は頼んでいません。今その弁護士が財産を調べている所です。
No.5
- 回答日時:
代襲相続否認説とは遺言に記載された相続人が被相続人より先に死亡していた場合に代襲相続されないとしたものですか?
代襲相続制度自体は現在も普通に適用されます。
この場合、残りを兄弟で二分の一づつという遺言がすでに亡くなっている兄に適用されず、残りを法定相続分で分けるかどうかということかと思います。
個人的には、この二分の一というのは法定相続割合で分けろとの意思表示と考えますので、兄の4人の子供に八分の一づつ分けることになるのではと思いますが何分素人ですのでわかりません。
すでに弁護士さんが関与されているのであればそちらに相談されればよいと思います。
もし、遺留分が侵害されていた場合、ほかの遺贈者は自身の遺留分を超える範囲を限度に弁済する必要があるようです。
No.4
- 回答日時:
1000万を除いた遺産を 兄の子供たちに計1/2 質問者に1/2ということです。
その判例は 法定相続分を超えて(裁判のケースは全額)一人に相続させるという事例です。それによる代襲相続は否定されますが 本来の相続分の代襲相続は否定されません。正確な解説を理解しましょう。
今回のケースは 残りの1/2ですから 本来の相続分を超えおらず 代襲相続の対象となります。
No.3
- 回答日時:
>今は代襲相続否定説が主流と…
誰が言っているのですか。
法律は改正されていませんから、代襲相続は代襲相続で有効です。
つまり孫 4人にもきちんと分けないといけないと言うこと。
>私の遺留分は恐らく侵害されないと思いますが…
いやいや、遺産総額が 1500万ぐらいしかなかったら、そのうち 1000万も兄嫁が取るのではあなたに 250万しか入らない、すなわち遺留分の 375万を下回りますよ。
それとも億単位の遺産を残してくれたのですか。
それは失礼しました。
貧乏人には想像の付かない数字なので・・・。
>遺留分が侵害されかねないので、その際遺贈される嫁と私とで支払うのか…
なんで法定相続人であるあなたが払うの?
そもそも法定相続人でない者に 1千万もあげるから遺留分問題が発生するのであって、矛先は当然に兄嫁ですよ。
No.1
- 回答日時:
>兄嫁に一千万…
これは異例ですね。
子 (兄) が先に旅立っていたとしても、子の子 (孫) が法定相続人にはなっても、子の配偶者は法定相続人になり得ません。
まあ、それが母の遺志なら従わざるを得ませんけど。
それで兄嫁の 1千万は分かりましたけど、遺産の総額はいくらあったのですか。
肝心なことが書かれていないのであなたの取り分まで計算できませんけど。
いずれにしても法定相続割合は、
・子であるあなた・・・1/2
・孫 4人・・・1/8ずつ
・兄嫁・・・0
なので、あなたが遺産総額 (兄嫁に渡す前) の 1/2 の 1/2、すなわち 1/4 より少なくしかもらえなかったら兄嫁に、「遺留分減殺請求」をすればよいです。
>私の取り分はどうなるか 代襲相続は 子供たちの遺留分が侵害された場合誰から分けるのか よろしく…
句読点を付けて書いてくれないと誤読しますよ。
「代襲相続は子供たち」って、どういう意味?
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すいません。分かりにくくて。まだ預貯金を弁護士が調べている段階です。今は代襲相続否定説が主流と聞いたのですが、その辺も知りたい事であります。私の遺留分は恐らく侵害されないと思いますが、孫達の遺留分が侵害されかねないので、その際遺贈される嫁と私とで支払うのか、それともどちらかが支払うのか知りたいへはのでお聞きしました。
代襲相続は平成23年の最高裁で否定された事案により、今はそれが主流であるとGoogleで読みましたので。その辺も確信がないのでお聞きしました。