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65歳以降、以下の組み合わせから、最も受け取り額が多くなるような組み合わせを選択できます。

A 障害基礎年金 + 障害厚生年金
B 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
C 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

といわれていますが、私、まもなく、60歳を迎えようとしています。
精神障害者です。

25年ほど厚生年金がある職場で働き、全国転勤から体調を崩し、退職し、
現在は、統合失調感情障害という病名にて自宅療養をしています。
障害厚生年金2級を受給しております。

年金の更新(3年更新)も4回ほど行い、症状が不安定なため2級を維持してきました。
国民年金は免除されますが、法定免除の手続きを行った後、追納を行って
(現在でも国民年金を収めて)おります。

比較的、病気になったのが遅かったことと、高齢ではありますが、まだ、
母が健在で年金を受給、多少なりとも、 障害厚生年金にゆとりがあったことと、

万が一、新薬でも開発されて、障害厚生年金が打ち切りでもなったらと
考えたからです。

あと、3年で、60歳、それまでは、追納(国民年金納付)を行うつもりです。

本題です。

A、B、Cの選択はただ単に、金額の大小だけで決めていいのでしょうか。

障害福祉手帳から得られる各種割引制度、税金、福祉、その他もろもろの
ことに関しても、考慮しなければいけないのではないのでしょうか。

長くなりましたが、特にお詳しい方ご回答お待ち致しております。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    いまいち、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例という制度
    が理解できません。

    60歳になる前に、年金機構から、適用を受けるかどうかという
    通知が来るという理解でよろしいでしょうか。
    それとも、自ら申請するのでしょうか。

    60歳から、65歳までは、現在いただいている障害厚生年金か、
    特別支給の老齢厚生年金に障害者特例という制度による支給の

    うち、どちらか高い方を選択するということでしょうか。
    その間、障害年金の診断書はどうなるのにでしょうか。

    また、65歳以上で、私が当初質問した。Bの選択する場合は、どういった
    場合などか、理解できていません。

    障害者手帳とは無関係と述べられましたが、手帳の更新が、障害年金の証書を
    もって更新している点では無関係とは、思われませんが、もちろん、手帳用の

    診断書を書いてもらえば、いいのでしょうが。再度ご回答を

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/07 13:10
  • うーん・・・

    回答ありがとうございました。
    皆様の意見をとりまとめていただいて。

    老齢年金でいくことになれば、三年ごとの更新とか、煩わしさ
    がなくなってベターだとは思いますが、障害年金を受給していれば、

    その年金証書で障害者手帳の更新ができます。携帯、NHK受信料、映画、美術館、
    交通費、相続税…

    もちろん手帳用の診断書を更新するほうが、障害年金の更新するより、遥かに楽かも
    しれませんが、補足にさせていただいたのは、私の中にもやもやがまだまだ

    あるからです。

    他の方と重複しても結構ですので、何か築いた点を再度ご回答いただけると幸いです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/07 13:34

A 回答 (7件)

特別支給の老齢厚生年金について、以下、説明させていただきます。


あなたが「まもなく60歳を迎える」と書かれているので、少なくとも昭和33年1月2日生まれ以降なのだな、と判断させていただいたためです。

かなりややこしい内容、かつ長文になりますので、あらかじめご了承下さい。
また、誤りのないように十分留意していますが、必ず、年金事務所にもご確認&ご相談下さい。

◯ 今年(平成30年/2018年)60歳を迎えるのは?
・昭和33年(1958年)1月2日から昭和34年(1959年)1月1日までに生まれた人
・注:誕生日の前日でカウントします

その上で、年齢によって「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる可能性がありますので、そのことに言及をさせていただきました(http://goo.gl/QY3rIC もごらん下さい)。
以下、今年60歳を迎える人の「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が何歳になるか、についてです。
(受けられるのは、昭和36年4月1日生まれまでの男性と昭和41年4月1日生まれまでの女性です)

◯ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(男性と女性とで違います)
【男性】
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 63歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 64歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
【女性】
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日の生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 60歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日の生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 61歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日の生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 62歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日の生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 63歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日の生まれのとき
・ 報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)‥‥ 64歳
・ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分) ‥‥ 出ません

特別支給の老齢厚生年金は、以下のア~エをすべて満たした場合に、請求月の翌月分から65歳到達直前月までの分が受けられます。
内容は「報酬比例部分+定額部分+配偶者加給年金」です。
障害基礎年金や障害厚生年金との併給はできません。
そのため、障害基礎年金や障害厚生年金との間で、どちらを受けるのかを選択します(年金受給選択申出書というものを提出します)。
特別支給の老齢厚生年金を受ける間、障害基礎年金や障害厚生年金は支給停止となります。

ア 昭和36年4月1日までに生まれた男性・昭和41年4月1日までに生まれた女性であること
イ 60歳以上であること
ウ 1年以上の厚生年金保険加入期間があること
エ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
(国民年金+厚生年金保険で25年加入。平成29年8月からは10年加入。)

障害基礎年金や障害厚生年金を選択するとしても、その前に特別支給の老齢厚生年金の請求書を出します。
特別支給の老齢厚生年金の請求書を出すことによって「この人は65歳になったら老齢厚生年金や老齢基礎年金の対象になるのだな」と把握されるためです。
つまり、特別支給の老齢厚生年金の請求書の提出は事実上必須となる、とお考え下さい。障害基礎年金や障害厚生年金を選択するとしてもです。
(障害基礎年金や障害厚生年金も選択できることになるので、先に記したとおり、年金受給選択申出書の提出も必要になります)

特別支給の老齢厚生年金の請求書の用紙は、上記「報酬比例部分」の支給開始年齢となったときに、日本年金機構から送付されてきます。
支給開始年齢に達して特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対しては到達3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別、住所・年金加入記録を前もって印字した「年金請求書(事前送付用)」と「年金の請求手続きのご案内」を、日本年金機構から本人あてに送付することになっています。

特別支給の老齢厚生年金の請求を行なうとき、別途に「障害者特例」の適用も請求すると、特別に、定額部分も出ることになっています。
上述したア~エを満たした上で、以下にあてはまることが必要です。

オ 障害厚生年金3級以上の障害状態(障害基礎年金1・2級を含む)であること
(既に障害基礎年金や障害厚生年金を受けていれば、障害年金用診断書の提出は不要)
カ 既に、厚生年金保険に加入していないこと

なお、平成26年4月以降の分の障害者特例については「当時の障害状態がオのとおりだと認定されて、かつ、ア~エやカを満たしている」ならば、さかのぼっての障害者特例が適用され、遡及支給を受けられます。

> いまいち、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例という制度が理解できません。
> 60歳になる前に、年金機構から適用を受けるかどうかという通知が来るという理解でよろしいでしょうか。

上で申し上げたとおり、特別支給の老齢厚生年金を受けられる人には、報酬比例部分の支給開始年齢(上で記した内容でおわかりかと思いますが「60歳」ではありません)になったときに、まずは「特別支給の老齢厚生年金」の請求書用紙が送られてきます。
そこで「特別支給の老齢厚生年金」の請求をし、併せて「障害者特例」の適用を受けたいのであれば、別途に障害者特例専用の請求書を出します。要は、自ら申請(請求)することが必要です。

> 60歳から65歳までは、現在いただいている障害厚生年金か、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例という制度による支給のうち、どちらか高い方を選択するということでしょうか。

はい。その解釈で結構です。

> その間、障害年金の診断書はどうなるのでしょうか。

上記の請求時(選択のとき)に、年金事務所にお尋ね下さい。
別途の指示があると思いますので、その指示にしたがって下さい(但し、基本的には診断書の提出は引き続き必要になる、と踏まえておいて下さい)。

> 65歳以上で、私が当初質問した B を選択する場合はどういった場合などか、理解できていません。

特に「これ」といったものはありません。
ご自分で判断なさって下さい(たとえば、障害年金用の診断書の提出がわずらわしい/障害厚生年金と比べると老齢厚生年金のほうが多額になる など)。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon 様

この度は、私のために、連休中の貴重なお時間を割いて頂き、
本当に感謝いたしております。
私をはじめとする、kurikuri_maroon 様の数々のご回答いつも
拝見させていただいております。感銘を受けております。

このような、長文、本当に感激に堪えません。
今、私は病気で理解力も鈍っています。一度にkurikuri_maroon 様
のご回答理解はできません。時間を掛けてじっくり理解していきたい
と思います。

寒い日が続きますが、お体、大事になさってください。

重複しないよう、これからも、質問する機会もあると思います。その節は、
よろしくお願い致します。

ささやかながら、BAを。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 08:58

補足コメント、ありがとうございます。


年金はあっち立てればこっち立たずという面があるので、ベストな選択は人それぞれだと思います。
いくつかの選択肢があるときは、支給額の多さを基準にして選択してもいいですし、あるいは、手続きの面倒臭さを回避したいんならばそれを基準にしてもいいでしょう。
でも、やっぱり人それぞれだと思います。

特別支給の老齢厚生年金のことは、No.6 さんの書かれてるとおりです。
chan5963 さんの年齢とかいままでの厚生年金保険の被保険者の履歴とかから考えるに、受けられると思うので、支給開始年齢になったときに送られてくる請求書で請求して下さい。
そして、もしも障害者特例も受けたいんだったら、それも一緒に請求して下さい。そうすると、たった数年間だけですが、65歳以降の老齢基礎年金+老齢厚生年金に相当する額が受けられます(No.6 さんが説明してるとおり、報酬比例部分と定額部分が障害者特例で出ることになるから)。
あと、そのときに1度、年金受給選択申出書も出して下さい。
いままでの障害基礎年金+障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金と、どっちを選ぶのかの選択です。

65歳になったときは、あらためて、65歳以降の本来の老齢基礎年金+老齢厚生年金の手続きをします。
請求書が同様に送られてきます。詳しいことは年金事務所で聞いて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ … にも説明があります。
そしたら、そのときにもう1度年金受給選択申出書を出して、ご質問のA~Cのどれか1つを選びます。

おっしゃるように、精神の障害で障害年金を受けてるときは年金証書の写しなどを使って精神障害者保健福祉手帳の更新ができる(証書の写しなどが診断書の代わりになり、障害年金の等級=手帳の等級になる)ので、診断書の提出のわずらわしさは軽減されると思います。
逆に、障害年金の更新間隔は1~5年毎間隔のどれか(3年毎とは限らないです)になるので、障害の進行の具合によっては間隔が短くなったり長くなったりすることもあるなど、けっこう不安定です。

精神障害者保健福祉手帳の更新のことを重視したいなら、自立支援医療とも関係してきますね。
ご存じかとは思いますけれど、手帳と自立支援医療の更新時期を合わせることができるからです。
手帳は2年に1度、自立支援医療は1年に1度の更新が必要ですけれど、両方の更新間隔を合わせたら、自立支援医療の診断書の提出は2年に1度で済みます(自立支援医療の更新手続きじたいは毎年必要)。
ところが、このときの診断書は手帳用の診断書でなくてはならず、年金証書の写しなどは使えません。
やっぱり、あっち立てればこっち立たずになっちゃうんです。

ということで、chan5963 さんがいま一番煩わしく感じてることが軽減できる選択とかをするのが一番かと思いますよ。
手帳の更新が年金証書の写しなどでできれば一番楽だ、と思うんでしたら、障害年金を選べばいいんじゃないでしょうか。私見ですけれどもね。
私見を言うと時には余計なツッコミ(繰り返しますけども、ものすごく不快です。質問者さんとは直接の関係がないツッコミで、回答者批判ですからね。)も入れられちゃうので、正直、答えたくないのも本音です。

答えはこんなところでいいですか?
選択肢がいろいろあると、どれを選べばいいのか迷ってしまうと思うんですが、正直、パーフェクトっていうものはないので、そのときそのときでベストだなと思えるものを選べばいいと思います。
あとで変更はできるんですから、正直、どうとでもなると思います。
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この回答へのお礼

PureEdge 様

度重なる回答本当にありがとうございました。
>あとで変更はできるんですから、正直、どうとでもなると思います。
この言葉に安心しました。
この度は、私のために連休中の貴重なお時間を割いていただき。
本当に感謝致しております。
寒い日が続きますが、お風邪などひかないようおきおつけください。
BAは、一名しか選べないことをお許しください。
また、質問する機会もあると思いますので、その節もよろしくお願い致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 08:41

質問者さんのご認識の通りでほぼ OK です。


但し、障害者手帳&手帳を元にした制度は、年金とは無関係です。

65歳以降の年金選択は、通常、額の多いものを選択することになります。
年金受給選択申出書というものを提出します。

説明: http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
様式: https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/000 …

選択替は、法令上、将来に向かってのみおこなえます。申出書様式にも明記されています。
遡及可能云々という回答がありますが、非常に誤解を招きます。
そもそも、年金選択の遡及の可否は法令に明文化されていないはずです。
年金選択自体で遡及を可能にした、というわけではないので、回答 No.4 は誤りだと思います。
(誤りではないとおっしゃるのでしたら、法令の根拠条文を示して戴きたいです)

回答 No.3 の私見云々は、ひとつの参考になります。
将来の停止の有無は不明でも、停止になり得る可能性が老齢年金よりも現に大きいと考えられる精神障害での障害年金は、私も、できれば老後には選択しないほうが良いように思います。
意地の悪い回答者から突っ込まれるかもしれませんが、これも私見です。

考えてもわかるはずがないのかもしれませんが、障害年金の性格上、支給停止の可能性を頭に入れておくのは大事だと思います。
なので、No.4 さんの最後の2行は正直、いつものことですが No.3さんへの個人批判だと思います。
いつも No.3 さんを目の敵のように見ておられます。不愉快きわまりないです。
私見云々と個人批判せず、将来に向かって選択替が可能だ、と言えば足ります。
この回答への補足あり
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質問内容のほぼおっしゃるとおりです。



65歳からの選択では他の影響も考慮して決める必要があります。
ただし、一般的には額の多いものを選ばれることが多いです。

ただし、障害福祉手帳(障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳)から得られる各種割引制度については選択とは関係ありません。
おもに、税金、介護や国保料などでしょう。
また、例外かもしれませんが、息子さんの健保扶養にはいるためにわざと少ない組み合わせを選ばれるようなケースも聞きます。

また、選択は一度選択しても 随時変更はできます、基本的には翌月からの変更ならいつでも可能です。
つまり、一度選択したが他の影響を考えれば異なる選択にすればよかったといった場合です。
また、選択年金の停止といった契機がある場合は遡及も可能です。
選択については、年金機構のパンフレットを参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …


停止する心配のないものを選ぶ・・確かに私見ですね、変更はできるので、こういった必要はありません、また将来停止するかどうかなんて考えてわかるはずもありません。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
連休中な貴重なお時間を私のため割いて
頂き、感謝致しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 09:04

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9859798.html をまずご参照下さい。
その上で、特別支給の老齢厚生年金と、その障害者特例についてもお考えになって下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10118364.htmlhttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/9969692.html をごらんになってみると良いと思います。
そして、その後で65歳以降に関して考えます。

基本的には、永久認定(診断書提出不要)ではないかぎり、障害基礎年金や障害厚生年金は、いわゆる更新のときにいつでも「(障害軽減による)支給停止」になり得る可能性を持っています。
したがって、ご質問にあるA~Cの選択については最も受給額が多くなるものを選択することが良いものの、その選択がベストであるとは限りません。
障害◯◯年金の支給停止の可能性が不安であるなら、Cのように老齢◯◯年金だけでまとめるのがベスト、ということになるからです。
追納や、申し出による国民年金保険料免除期間納付(法定免除を受けずに、通常どおり毎月納付)によって、老齢基礎年金の額を可能なかぎり満額(障害基礎年金2級と同額)に近づけることができます。

障害◯◯年金は非課税である一方、老齢◯◯年金には課税されます。
そのことも考慮する必要はありますが、それ以前に大事なのは、やはり、支給停止を心配する必要のない年金の組み合わせを選択する、ということなのではないかと思います。

障害者手帳や自立支援医療などの「福祉」については、年金そのものとは直接の関係はありません。
年金を受けているか否か、ということが関係することは、生活保護などを除いて、それほどありません。

一方で介護保険や公的医療保険(後期高齢者医療保険も含む)などの「医療」については、保険料の額が年金収入額と関係してきます(既に回答されているとおり)。
つまり、課税額と合わせて、保険料額についても考慮する必要があります。
しかし、それでもなお、私見ですが「支給停止を心配する必要のない年金(老齢◯◯年金)」を選択するのがベストだと考えます。障害◯◯年金が支給停止になってしまうと老後の生活が成り立たなくなりかねない、という危険性があるからです。
この回答への補足あり
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すみません。

以下の余談は蛇足に
なってしまいました。

>老齢基礎年金+障害厚生年金という
>組み合わせ
は、できないですね。

申し訳ありません。m(_ _)m
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この回答へのお礼

度重なるご回答、本当にありがとうございました。
>申し訳ありません。m(_ _)m
そんなこと、とんでもないです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 09:07

考慮する必要はあると思います。


まず、税金です。
障害年金は非課税なのですが、
老齢年金は所得税、住民税の
課税対象となります。
つまり、B,Cについては課税される
可能性があります。

老齢年金の受給額にもよりますが、
目安として、公的年金等控除が、
65歳未満で最低70万の控除
65歳以上で最低120万以上の控除
があり、
この受給額以上となると、課税対象
となります。
基礎控除が所得税で38万ありますから、
65歳以降、老齢基礎年金+老齢厚生年金で、
120万+38万=158万以下なら所得税は
非課税となります。
住民税は地域によりますが、
120万+28~35万=148~155万ならば、
非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
会社にお勤めであった場合、企業年金や
厚生年金基金等も受給されるならば、
年金受給額に加算され、課税対象となるので、
ご留意下さい。

さらに、老齢年金により、所得があると
①国民健康保険、
②介護保険、
③後期高齢者医療保険
の保険料の減免措置が緩和され、
保険料が高くなる可能性があります。

①は、税金と同様、老齢年金の受給額から
公的年金等控除後、
33万以下なら保険料の均等割等が、
7割の減免が受けられますが、
33万を超えると5割の減免となり、
60万を超えると2割の減免となります。
老齢年金受給額で、
153万以下で7割減
180万以下で5割減
202万以下で2割減
となります。

障害年金は、所得とみなされないので、
常に7割の減免措置があり、
所得にもとづく保険料(所得割)も
加算されることはありません。

介護保険料は、老齢年金が80万以下か
超えるかで保険料が変わります。
さらに老齢年金受給額で課税されるか
どうかでも保険料が変わります。
例)
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/cho …

後期高齢者医療保険も同様で、
老齢年金が80万以下か超えるかで
保険料の軽減割合が変わり、
(80万以下なら9割減)
老齢年金受給額で、
153万以下で8.5割減
180万以下で5割減
202万以下で2割減
となります。
http://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insuran …

以上のように、健康保険、介護保険の
保険料は一生かかることになりますが、
障害年金であれば、受給額に関係なく、
非課税であり、上記の条件は全て0と
なり、各種軽減制度が確実に受けられる
ことになります。

余談ですが、
老齢基礎年金+障害厚生年金という
組み合わせも考えられると思います。
この場合も、老齢基礎年金だけなら、
80万以下の条件におさまるので、
各種軽減制度が確実に受けられる
ことになります。

お大事になさってください。
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