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配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります。支給停止の条件はいくつかありますが、例えば加給年金の受給資格を満たしていた場合に、受給者本人が再就職し、在職老齢年金が収入の関係で全額支給停止になった時は、加給年金も支給停止ですよね?そうすると支給停止のまま配偶者が65歳になった場合振替加算は支給されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります・・



 60才から再就職した場合、収入によって、厚生年金はカットされますが、加給金はカット対象外ですので配偶者が受給条件を満たしておれば、配偶者が65才になるまで
加給金は支給されます。
 質問者が満額受給の年齢になれば60才からの給与収入に関係なく加給金は支給されます。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2 …
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この回答へのお礼

年金が全額支給停止になっても、加給年金は停止にならないのですね。勉強になりました。
しばらくgooに来れませんでした。お礼が遅くなりすみません

お礼日時:2004/12/19 12:12

受給権があるかどうかが問題であって、支給停止であっても関係ないような気がするのですが。

。。
感覚でモノを言ってすみません。とりあえず、何も調べないで書き込みしました。誰も書き込んでいないので。

専門家にチェックを入れておきながら、自信ナシです。
(じゃあ、回答するなよ!)←一人ツッコミ
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました
いくつかの本も目を通しなしたが、載っていなくて…

お礼日時:2004/09/29 01:01

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