No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このようなサイトで質問する内容ではないような気がしますが、絶対ばれないという方法はないと思います。
マイナンバーだけでは、ばれる要素は低いと思います。
会社は従業員からマイナンバーを収集しますが、あくまでも手続き書類に付記することを求められるだけであり、マイナンバーで管理される情報を見たり知ることができる立場には、雇用主というだけでは何もできないことでしょう。
一般にばれる要素としては、住民税です。
住民税というのは、都道府県民税や市町村民税の総称ではありますが、市区町村役所がまとめて処理しているものとなります。
住民税の特別徴収という給与天引きの制度は、一定の条件を満たす場合には雇用主の義務とされています。正社員で勤務されている会社でも、当然給与天引きすべきお立場だと推測すると、副業分も本業の会社へ通知されてしまうことへつながります。
あなたと同じぐらいの給与・各種控除の人と比べて、あなたの住民税が高ければ、本業の会社の事務担当者からの情報で疑いがかかることとなるでしょうね。
副業分の住民税を別に納税するなどと言う方法があります。
それで本業にばれないようにする方もいますが、手続きや納付を忘れるだけで、役所は本業の給与の差し押さえや連絡先ととらえる部分がありますので、常に慎重に動かなければならないことでしょう。
あと勤務時間が増えたり、制度が変われば、副業でも社会保険加入の可能性もあります。そうなることで、ばれる要素も増えることでしょうね。
あと交通事故その他などが生じるだけでも、色々と面倒なことになるのは副業を持つ人のリスクです。本業を失っても、副業があれば、原則失業していませんので、雇用保険の失業給付も難しくなることでしょう。
日本以外の国はわかりませんが、日本ではいろいろな各種制度で成り立っており、法的な義務も個人や会社に与えられ、矛盾したことをすれば芋づる式に問題になりかねません。
隠れて副業をされる方も多いと聞きますが、結構情報に疎いまま始める方が多く、副業で収入を増やすつもりが、本業を失ったり、本業での信頼や将来を失い、結果、後悔される方も少なからずいます。
ばれない可能性もあるかもしれません。しかし、ばれた時のリスクをしっかりと把握し、各種制度を勉強されることをおすすめします。当然会社が専門家等へ依頼して処理している手続きの制度を理解しなければならない部分もあろうかと思います。簡単に人に聞いてできることではないと思います。
私は会社の経営者でもありますが、隠れて副業やバイトをするような人が自分の従業員に出てくれば、私の知る知識で調べ上げたうえで、最悪解雇・そうでなければ飼い殺しにするかもしれません。だって社内規則を守らないような人は信頼できませんので、昇給や昇格なんてそう簡単にできませんからね。会社によっては、経営者も事務担当者も制度に疎く、必要最低限を専門家へ丸投げしているようなところであれば、ごまかせるのかもしれませんがね。
注意点はいろいろな要素があるため、書ききれません。
詳細な状況がわからないと、アドバイスのしようもありませんしね。
色々と教えて頂き、ありがとうございます。私は、副業がしたくて、投稿したわけではありません。そこだけは、ご理解して頂きたいです。夫婦、共働きで働いています。今の、給料に不満は、ありません。反対に、感謝しています。嫁さんを、楽にしたい想いがあります。バイトをすれば、嫁さんに、家にいる時間を増やして欲しいと思っています。副業は、誰もしたくありません。生活の為にします。社会の為にとも思っています。
No.1
- 回答日時:
>会社に分からないように働くには、どうすれば…
1
裏の畑で作った大根を売るなど、副業が「給与」以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であれば、話は簡単です。
確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表で下のほう「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業で増える住民税は自宅宛に納付書が届き会社には伝わりません。
副業も「給与」である場合、この方法は採れません。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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