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法人(社長が100%株主)を解散してそのまま個人事業主になった場合の減価償却の計算について教えてください。
①取得価額は
・法人の時のものをそのまま使うのでしょうか
・法人を解散したときの簿価?で個人に譲渡した等として計算するのでしょうか

②耐用年数は
・法人の時のものをそのまま使うのでしょうか
・中古資産の取得として計算するのでしょうか

③償却方法は、
・新しい資産を取得したのならば、新定額法や新定率法を使えるのでしょうか
・取得年が古いので、旧定額法や旧定率法でしょうか

④青色控除10万円で、損益計算書だけ作成する場合だと、定額法になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

①取得価額は



法人を解散したときの簿価で個人に譲渡したとして計算します。
法人は精算結了するのですから、清算所得が発生します。

②耐用年数は

中古資産の取得として計算します。

③償却方法は、
資産を取得した時点での減価償却方法になります。

④青色控除10万円で、損益計算書だけ作成する場合だと、定額法になるのでしょうか。
個人事業主は基本的に定額法の選択ですから、そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2018/01/17 17:39

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