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昨年父が亡くなり、母が死亡保険金をうけとりました。500万ほどなので相続税はかからないと思うのですが、母は確定申告の際、死亡保険金を申告する必要があるのでしょうか?ちなみに母は無職です。 また、死亡保険金に相続税以外の税金はかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>500万ほどなので相続税はかからないと…


>死亡保険金に相続税以外の税金はかかるのでしょうか…

その保険は、保険料は誰が払っていて、証書に記載された受取人は誰だったのですか。
それらの関係により、課税方法が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>母は確定申告の際、死亡保険金を申告する…

母が保険料を払い、母が受取人であったのなら、所得税の対象であり、基本的には確定申告が必要です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2014/03/02 17:28

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