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家賃滞納で兄が行方不明ということで、最初以下のカテゴリーで相談し、いろいろお世話になりました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10221293.html

そこで頂いたアドバイスで、相続や相続放棄のことにも触れてくださったので、新たにその点をこちらのカテゴリーで相談させてください。

上記URLでの質問概要は
『行方不明になった兄の滞納家賃支払いと家財の撤去を、妹の私が行う義務があるか』の旨質問させて頂きました。

私:夫と二人暮らし、私は10年前から身体障害者(2級、歩けませんその他いろいろ障害あり)

兄:40代独身、行方不明。家賃滞納、ほかにも借金があると思われる。借金は繰り返してきた。

母:兄と同居していたが、兄に貯金(数十万)を全額持ち逃げされ、生活保護を受けるようになる。
その後、母は軽くボケ始めたが、まだ独居していた。
※私自身が夫の介助が必要で、夫は私の母と兄を嫌っていたし、面倒を見る気はなかった。
数か月後兄が戻り、母のボケの進行から同居して母の世話をしていたが(役所は認めていた)、
一年程前、老人施設に入る(生活保護で入っている)

お恥ずかしい限りですが、これが私の血縁者です。

ちなみに夫は50代半ば、務めている会社が遅かれ早かれ廃業する雰囲気で(退職金はありません)、そうなると50代半ばで新規就職するのは難しいし、なにをやるにしても収入は激減すると思われます。
私たち夫婦の生活も立ちいかなくなりそう。


現在兄(おそらく相当額の借金を持っている)は行方不明。
自分で意思決定できない母は、私が代理人になっている。

今後、母が死亡すれば私が兄の相続人になると思いますが、兄には借金だけがあると思うので、相続したくありません。
母より先に兄が死亡すると母が相続人になるようですが、母は意思決定できないので、代理人の私が、結局、兄の相続人になりますよね?
母は生活保護ですから、当然貯金はありません。
相続放棄について少し調べたのですが、司法書士や弁護士に依頼するような案件のようで、自力で調べるだけではよくわかりません。

相続放棄は今すぐに、やっておいた方がいいのでしょうか?
お金は、およそどれくらいかかるかわかりますか?

他に考えるべきことがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

>相続放棄は今すぐに、やっておいた方が…



相続放棄とは、相続が実際に起こってから、平たい言葉で言えば兄が亡くなってからでないとできません。
行方不明でも法的に死亡宣告でも出されない限り、相続放棄はできません。

細かく言うと、亡くなった日からではなく、亡くなったことを知った日から 3ヶ月以内です。

兄がどこかでひっそり亡くなっていたとしても、あなたがそれを知らされていなかったら相続は発生しないのです。
警察か市役所かどこかから兄が亡くなったと知らせがあったら、その日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ出向いて、相続放棄を申し立てればよいのです。
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました。
丁寧に教えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2018/01/18 23:40

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