プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

独身兄40代が、数ヶ月家賃を滞納したまま行方不明になりました。
兄と母は一年程前まで一緒に暮らしており、借家は長年母名義でしたが、母(認知症)が老人施設に入ったのをきっかけに、借家は兄の名義に変更しました。

私は身体障害者で夫がおり、母と兄とは長年絶縁状態でしたが、母が施設に入る際、その手続きなどで、久しぶりにぽつぽつと兄と連絡は取っていました(連絡事項のみ)

先日、親戚(母の兄)に、兄が借りている借家の不動産屋さんから「家賃滞納のまま連絡がつかない。滞納金を払え。荷物を自費で撤去せよ」の旨を言われたそうです。
親戚中、繰り返し問題を起こす兄とは絶縁状態だったので、事情を話たところ
・元は母が借りていた家であること、置いてある荷物の大半は母の所有物であること
・その娘(私)がいること
を話したそうです。

・借家の名義は兄
・契約の保証人は母の兄の名前が書かれていましたが、保証人になっていませんし、筆跡も名前の漢字も違います。私の兄が勝手に書いたようです。
・荷物は確かにほとんど母のもの。しかし母は判断力のない認知症で、意思決定できません。財産も有りません。
・私は借家の件では一切かかわっていませんし、不動産屋さんも初めて、私の存在を知ったようです。

しかし不動産屋さんとしては、滞納分と荷物撤去を、私(血縁者)にさせたいようで、私と連絡を取りたいと言われたそうです。
私は血縁者として、滞納金の支払いや荷物撤去、その費用を出す義務があるでしょうか?

A 回答 (6件)

賃料の延滞と、契約解除、それに伴う室内の残置物の撤去と言う問題です。



賃料の延滞は本来は賃貸借契約に連帯保証人がいるのであれば、その人に請求すべき事項でしょう。質問者様には何らの問題も生じません。
契約解除については、貸主と借主であるお兄様との合意があればいつでも解除できるのですが、質問文のような状況ですから裁判を起こして賃貸借契約解除および建物明渡の判決を得る必要があります。明渡の判決を得ても状況が変わらない場合には強制執行することになります。
ここまでやるとシャレにならない費用が掛かります。

なので、せめて部屋の中の残置物は貸主側の関与しないように決着して欲しいというのが貸主側の本音ですね。『なんで室内のモノを勝手に処分したんだ!』と言われた時に、こちらは知りません妹さんに聞けば良いでしょ、と言い逃れできればOKと言う事ですね。

裁判から強制執行する費用と時間を考えれば、何とか血縁者と連絡を取り、あること無い事言って現状の打開を図ろうとしている、と考えれば、不動産屋の考え方も理解できるのではないかと思います。

因みに、質問者様はお母様の推定相続人、お兄様とは血縁者という立場にあり、お二人が存命のうちはそれ以上の責任はないワケです。行方不明が長期に渡る場合には失踪宣告により推定死亡者として扱う事が出来ます。その時までにお母様が亡くなられていた場合には、ここで初めて質問者様がお兄様の相続人になり、賃貸借契約の賃借人の地位を継承することになります。その時にはほっておくことも出来なくなりますが、その場合には現在の状況を継続させた言う貸主側の責任が問われるでしょうね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

たいへん詳しくアドバイスくださりありがとうございます。
現在の問題しか考えていませんでしたが、のちのち兄の相続人になることもあるわけですね。
これはこれで、おそらく家賃だけでなく、兄の借金を相続してしまうのは、我が家が破たんしますので、手を打ちたいところです。
ただ、この件はカテ違いになってしまいますので、新たに該当カテゴリーで質問しました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10221747.html
そちらでも引き続きご相談に乗っていただければ幸いです。

お礼日時:2018/01/18 18:16

私は血縁者として、滞納金の支払いや荷物撤去、


その費用を出す義務があるでしょうか?
  ↑
お兄さんが亡くなって、相続でもしたのならともかく、
そうでなければ、法的義務はありません。




母に損害賠償を求められた場合、キーパーソンの私が
代理人として損害賠償をする義務があるのでしょうか?
  ↑
ありません。
キーパーソンだから法的義務が発生するなんて
法は存在しません。




荷物を処分すること(金銭的にも、私が出向くこと)も出来ないので、
不動産屋さんに処分していただいて構いませんが、
それは私がOKを出せばいいんでしょうか?
  ↑
お兄さんの代理人でもない
質問者さんには、そのような権限はありません。




ただ、母の持ち物の中には、家族絶縁になった前、子供のころ
家族仲が良かったころの小さな思い出の品も残っているので
(アルバムとか)それは引き取りたいんですが可能でしょうか。
  ↑
それらの物品に対し、大家さんが留置権を主張する
場合があります。
(民法295条)
その場合は、引き取ることは出来ません。
大家さんと相談してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
が、申し訳ありません、入れ違いでこちらの質問は締め切ってしまいました。。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/18 18:20

>母の持ち物の中には…それは引き取りたいんですが可能でしょうか。



そんな都合の良い話がある訳がない。

一部だけ引取りたい!なんて言ったって部屋に入らせて貰える訳がないでしょう?

合鍵をつかって見つからないようにこっそり持って出る!って事は不可能では無いけどね。


勿論、血縁者だからと言って滞納金の支払いや荷物撤去費用を出す義務はありません。

母の荷物が…なんて言ったら「お母様は同居者ですか?」って聞かれちゃいますよ。

仮に同居者であれば滞納家賃を請求することが出来ますから、不動産業者は正当にお母様に請求できるようになってしまいます。
そうなってしまったら、貴女も責任を取らなきゃいけないという気持ちになるんじゃないですかね?


滞納家賃や家財の撤去は不動産会社が裁判などを経て勝手にやってくれます。

問題はどこに請求するか?って不動産会社が悩むだけ。

貴女が悩む(心配する)べきことは、お母様などに請求できるような根拠が見つかり裁判で認めらることが無いように祈るだけ。
そうならないように、お母様の荷物は諦めましょう。


私なら…

クソ兄貴のしでかした事でも人様には迷惑はかけれないし…と言うのはおいといても、母の品は回収したいと思うので、滞納家賃が膨らまないうちに対処するだろうな!と思います。

それに裁判を経て支払いの義務が認められた場合(通常はあり得ないが)、2倍・3倍と膨らまないうちに処理しておこうと考えます。


懸念するのはお母様の事だけですね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

申し訳ありません。お礼する前に締め切ってしまいました。
No.5さまを含め、たくさんの方からアドバイスを頂いたので、それらを参考に進めたいと思います。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2018/01/18 19:26

訴えられるとしても、未納家賃分ではなく、、、


家を片付けないから他に貸すことができないことによる損害賠償くらいかな。
資産がないなら、とれないものを手間暇かけて訴えるとは思えませんけどね。
どちらにしても、あなたには支払う義務はありませんよ。 
借金が残ったとした場合は、相続を放棄してください。

まあ、不動産屋としては荷物を処分する許可を誰に得てよいのかわからないというところですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
荷物を処分すること(金銭的にも、私が出向くこと)も出来ないので、不動産屋さんに処分していただいて構いませんが、それは私がOKを出せばいいんでしょうか?
ただ、母の持ち物の中には、家族絶縁になった前、子供のころ家族仲が良かったころの小さな思い出の品も残っているので(アルバムとか)それは引き取りたいんですが可能でしょうか。これは不動産屋さんとの相談になるのでしょうか?
重ね重ね質問してごめんなさい。
もしご存知でしたらアドバイスください。

お礼日時:2018/01/18 15:07

不動産関係者です。

同じようなこと結構あります。逃げられた時の対応はしんどい‥
結論、あなたに義務はありません。不動産屋は血縁者を頼り来ますがほうっておけば大丈夫ですよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のアドバイスをありがとうございます。
今回こういう立場になり、私も参りましたが、でも不動産屋さんは、こうした問題を何度も被っていらっしゃるんだろうな、と、気の毒に思いました。そんな中、ご親切にアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/01/18 14:50

法律的にはないですね。

 勝手にしてくださいと伝えることもできます。
お母さまに関しては、場合によっては、損害賠償を起こされる可能性はあります。
認知症の場合は、誰かが代理人にならなくてはいけなくなりますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のアドバイスをありがとうございます。
兄を金銭的に助けるつもりもないし、実際そんな金銭的余裕はありません。
勝手にしてもらっていいのですが、母の施設入所のキーパーソンは私になっています(兄は頼りにならないので)
そうすると、母に損害賠償を求められた場合、キーパーソンの私が代理人として損害賠償をする義務があるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/18 14:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!