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月極駐車場Aを3日前に契約したのですが、もっと良い駐車場Bが空いたので契約しようと思います。駐車場Aはクーリングオフ出来ますか?

A 回答 (10件)

法律でクーリングオフが出来ると決められているのは訪問販売などごく一部です。

駐車場に関しては特に決まりはないので、取消したいならまず契約書を確認してください。記載が無いなら契約した不動産屋に確認してください。記載が無くても相談すれば支払ったお金の一部を返してくれることもあります。
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この回答へのお礼

そうでしたか・・・
宅建にクーリングオフ制度があったのでもしかしたらと思ったのですが。

お礼日時:2021/09/06 09:56

この内容では100%ムリ。


そもそも賃貸借契約はクーリングオフの対象外だよ。
宅建業でクーリングオフの対象になるのは売主が宅建業者の売買のみ。

蛇足ながら。
クーリングオフは訪問販売等の規制だから、申し込んだ場所が自宅か店舗かなどの要件に大きく左右される。
本件では場所の記載がないので、質問者はクーリングオフを無条件でキャンセルできるモノだと思ってるみたいだね。


本件の場合、他にもっと良い駐車場が空いたならそちらの方がいいよね。
Aの駐車場の契約内容次第だけど、使用開始前なら賃料1か月分の支払いだけで済むので、すぐに解約した方が長い目で見たらお得だと思うよ。
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不動産賃貸契約にクーリングオフはないと思います。



クーリングオフ制度は、自宅とか会社にセールスマンが売り込みに来て、そこで「今契約したらお得です」 とか言われ、考える時間もない売り方をした場合とかに使える制度です。

月極駐車場の場合、基本は最低利用期限が設けてあります。

理由の1つに、気軽に契約されると、不動産管理会社とかに仲介手数料として、1・2カ月分として支払うので、最低利用期限を3カ月とかに設定しないとガンガン契約しては「あそこが良さそうで」 と解約されたりして赤字にしかならない感じ。

月極駐車場で空きが出ることになった。 それはフェンスにいつから利用できる1台空きが出るとか告知して、ウェブサイトでも告知します。

そうするとすぐに電話がかかるので、掛かってきた順番にざっくり説明し、貸しても良い人なのかとかチェックして、問題なさそうだと、現地で会うことにする。

現地に車で来てもらい、そこで10分とか説明し、空く場所にバック駐車してもらい、駐車も問題ないとか確認して、借りたいという意思があれば、契約書渡して、「一晩よく考えてから契約したい場合は明日以降持ってきて」 と言って渡しします。

その場で、車の中ですぐに書きて出します~ とかざらにあるので、「契約は不適切なことがあると無効なので、申し訳ないですがそれは家で書いて、翌日以降持ってきてください。 取り置きしておきますので」 と言う感じ。

もちろん貸せない人とか、貸したくない人はざらにいますので、それまでにお断りもする。

口約束でも成立しますが、基本は電話とかある順番に公平さとかを考えながら、順番に会うというか、常時満車だと1人会って即決まるとかそんな感じですので、会わないケースもある。

「次に空いたら連絡ください、借ります」 と言われる人も多いので、その場合は、「ウェイティングリスト」 に記載して、空く時に電話していく。

どうしても電話した時に、「今別の○○月極駐車場を借りていて」 と言われるのが普通ですので、「こちらは10月1日から利用開始できますので、その条件で良ければ今借りてある月極駐車場の地主さんや管理会社さんと相談して、連絡ください。 借りない場合もこちらはまったく困りませんが、ウェイティングリストにある方に順番で電話しますので、あまり何日も連絡がないとかはご遠慮ください」 と伝える感じ。

10月1日から待っていた月極駐車場Aが空きそこを利用できるとなると、どうしても今借りてある月極駐車場Bに解約を言えば10月末までの利用代支払ってね~ となるので、10月分が、AとBと2つ支払うことになるのでダブルブックの2重計上になる感じはあります。

月極駐車場とかって、自治体所有の土地とかだと、民間月極駐車場と極端に違い、暴力団とかチンピラもいないとかあるので、長く借りてもトラブルとかないとかあります。

ただ、人気のある月極駐車場だとリーマンショック時でも満車だったりするので、「ほかのところが良いので移動したいので相談したい」 と言えば、面倒くさいので解約を受け付け3カ月分貰ってさよならという感じになると思います。

月極駐車場は移動が多い感じがアパートとかと違っています。
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できませんよ。


駐車場も賃貸契約と同じ扱いです。
契約成立後で入居前(駐車開始前)までなら「キャンセル」は可能な場合があります。

しかし、入居後(駐車開始日)が過ぎるとキャンセルではなく、「解約」になります。

ご参考に

https://chibatown-info.biz/2015/07/26/%E8%B3%83% …
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おはようございます。



クーリングオフは別名「対押し売り法」です。「押し売りのように、相手
が主体であり、買うのに考える時間を与えずに買わせたというものに対し
て売買契約を取り消す」というものです。

そういう形で駐車場契約されたんですか? 不動産とかが飛び込み営業に
来て駐車場契約したというなら有効かもしれませんが、一般に駐車場は「あ
なたが行動・希望し、時間があった上で契約している」であり、クーリン
グの対象じゃないと思いますよ?

確認してみましょう。
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ないわー それ

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クーリングオフは訪問販売や通信販売で適用されるものです


その契約を止めて違約金はらって別の契約をするしかありません
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この回答へのお礼

そうでしたか・・・
宅建にクーリングオフ制度があったのでもしかしたらと思ったのですが。

お礼日時:2021/09/06 09:57

3日前に契約した使用開始日はいつからですか?


契約と言うからには、解約の場合、クーリングアフの有無など大切な決めごとがその契約書に記載されているはずなのですが?
すべてはその契約内容次第です。
書かれている内容は第三者には伺い知れません。

そこに書かれていることを守り、支払うとあなたが承知し書名、捺印したはずですので。
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この回答へのお礼

三日前に契約し三日使いました。
宅建にクーリングオフ制度があったのでもしかしたらと思ったのですが。

お礼日時:2021/09/06 09:57

契約済みならできないと思います


契約書にも書いてあるのではないのでしょうか?
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この回答へのお礼

そうでしたか・・・
宅建にクーリングオフ制度があったのでもしかしたらと思ったのですが。

お礼日時:2021/09/06 09:56

あれは通信販売用だったはずで対面契約ならできないと思いますが。

錯誤ではないので。キャンセル規約によりますね。
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この回答へのお礼

そうでしたか・・・
宅建にクーリングオフ制度があったのでもしかしたらと思ったのですが。

お礼日時:2021/09/06 09:55

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