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月極駐車場の場内間移動についての質問です。現在駐車中の場所から他の空き部分に移動して下さいと言われたのですが、どうしても移動したくない場合どかなくても平気なのでしょうか?

A 回答 (2件)

「その様な裁判は成立しませんか?」


お気の毒ですが勝ち目はありません。
契約書をよーく読みなおしましょう。
解約は甲乙いずれからも可能と書いてありませんか?
期間の猶予の多少はあるにしても、契約書であれば何かしら書いてあるでしょう。

大家は何らかの事情(駐車場を半分にして家を建てたり、どちらかの隅をまとめて企業に貸したいなど)があってあなたの車を移動させたいのですから、従わないなら契約を解除するだけです。
ダダをこねて居座るのはあなたの勝手ですが、その場合今度は不法占拠であなたがお縄になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/08/26 06:57

移動に協力しない場合、では出ていけ、と契約書に基づき契約を解除される可能性があります。



そこで生活しているわけではありませんから、居住権も主張できません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
裁判してでも移動しないと友人が言ってたのですが、その様な裁判は成立しませんか?

補足日時:2010/08/25 18:43
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