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知人が賃貸住宅の契約をする際に、いろいろ事情があり本人が契約できなかったため、私が契約人となり、友人は同居人として契約を行いました。
そのため、実際には当該物件には私は住んでおらず、その友人のみが居住している状態となっているものの、賃貸料の支払いは私が代行している状態になっています。

しかしながら、その後いろいろあって友人との関係が悪化したため、私としては賃貸契約を解除したいのですが、同居人である友人を退去させる良い手立てが思いつきません。

仮に私が賃貸契約を解除して、友人が居座ってしまった場合、やはり責任は私にある事になのでしょうか。

何か良い方法があれば、ご教授頂けないでしょうか。

A 回答 (3件)

 大家しています。



> 本人が契約できなかったため、私が契約人となり、友人は同居人として契約を行いました。
> 実際には当該物件には私は住んでおらず、その友人のみが居住している状態となっている

 所謂『名義貸し』で明らかに契約に違反している行為です。

> 私が賃貸契約を解除して、友人が居座ってしまった場合、やはり責任は私にある事になのでしょうか。

  はい。全ての責任は契約者(質問者様)とその保証人が取ることになります。

> 何か良い方法があれば

 法に従っていけば、質問者様が居住者に対して裁判で部屋の明渡しを求め、居座るなら『強制執行』で追い出し、その後に大家に部屋を明渡し、契約を解除することになります。

  ただ、ちゃんと?家賃を支払っている居住者を追い出すのに裁判所が手を貸してくれるかどうか分かりません。
 また、大家はその争いに入ると『名義貸し』なり『又貸し』を認めたことになる危険もありますから、質問者様が関係を整理して居住者を追い出すまでは飽くまで「質問者様が契約相手である」としてその関係には立ち入らないでしょう。大家は質問者様に対して『契約違反』を理由に『明渡請求』をしていれば良いだけです。

 居住者が居座ったままでは部屋の明渡しは事実上不可能ですから、いくら質問者様が『賃貸契約を解除して』も大家は『明渡し』とは認めません。部屋が空いた状態での明渡し(居住者の立退き)までは質問者様やその保証人に家賃が請求されることになりますし、火事を出した場合などの損害賠償責任も質問者様及びその保証人です。

 「訴えるならご勝手に」という覚悟を決めて、法に反しての『自力救済』で、鍵でも変えて追い出す以外には、かなりの時間とお金のかかる方法しかないでしょう。

この回答への補足

一点確認させてください。
先ほど自分でも
>契約違反となっており、
と書いてしまいましたが、良く考えたら契約上は同居人として友人を明記しております。この場合でも、「契約違反」「名義貸し」に該当するのでしょうか?

補足日時:2011/08/25 15:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約違反となっており、真っ当に大屋さんや仲介不動産業者に相談できる状態ではないことは承知しております。
この点は弁解の余地はありません。

>いくら質問者様が『賃貸契約を解除して』も大家は『明渡し』とは認めません。

実は「元々同居していたが、事情があって自分だけが出ることになったので、契約者を同居人にしたい」という進め方をするつもりでしたが、同居人が契約できる状態ではない場合には、認められないと言うことになりますか…

当たり前ですが、本人を説得するしかないですね。

お礼日時:2011/08/25 15:05

もし質問者さんが貸主もしくは管理会社に


解約の連絡をして、その解約期日に明け渡しが
できまければ、重大な違法行為となります。

解約日以降、明け渡しが完了するまでの間
賃料相当額プラス損害金、契約書によっては
賃料の1.5倍などと定められています。
その他に、実損額として工事業者への違約金や
もし次の申し込みが入っていた場合は、その方の
荷物保管料とかホテル代とか、予定通りに
引越できないことで生ずる損害の全ての責任を負います。

当然、借主は質問者さんですから全での責任があります。

解約の連絡をして、期日が過ぎたら
「もう自分は解約したから知らない、
あとはそっちでやって、どうぞ追い出して」
なんて主張したらとんでもないことになります。
まさか言わないとは思いますが・・・


とにかく、その友人とやらを説得するしかありません。

その友人が刑法に触れる行為でもやっているというなら
裁判所の力を借りることもできそうですが、
個人間のトラブルだけでは自力で交渉するしか
ないように思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
こういう状況になったら約款等はしっかり読み込まないといけませんね。というより契約する以上、当たり前の事かも知れませんが。
他力本願にはせず、きっちり説得していこうと思います。

お礼日時:2011/08/26 07:47

>良く考えたら契約上は同居人として友人を明記しております。

この場合でも、「契約違反」「名義貸し」に該当するのでしょうか?

はい。該当します。
該当しないのは、結婚して同居→旦那さんが単身赴任で奥さんが1人暮らしという場合くらいでしょう。


似た状況を知っています。
女性が契約者で、同棲していた男が残って家賃は支払われず、大家が困って弁護士に相談したというケース。
弁護士は、契約者に「責任はすべて貴女にある」と家賃を請求。

彼女は、大慌てで、体格のよい従兄2人と叔父さんに一緒に来てもらって、
元彼を部屋から追い出したそうです。
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この回答へのお礼

事例付きでのご指摘ありがとうございました。
ある意味とても分かり易かったです。
当方まだ喧嘩腰になるほどの状況でもないので、じっくり詰めてみようと思います。

お礼日時:2011/08/26 07:44

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