アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の8月末に、アパートの2階に家賃65000円+駐車場20000円で契約し居住しています。駐車場は、アパート内にガレージとして1台のみ付いています。契約した決め手の理由は、駐車場が屋根付きで相場より5000~10000円安いからでした。先々月、1階に住んでいた大家がなくなり、ご子息が相続されました。そこで、大家の部屋にご子息が住むことになり、駐車場を使うので出て行ってほしいと言われています。私は、「この部屋を借りたのは駐車場が相場と比べて安かったからなので、他の駐車場を借りろと言われてすぐハイそうですかとは言えません」と陳情したところ、それなら毎月の駐車場代については、他を借りて上がった駐車場代分を家賃から差し引いてやる、ただ新規契約に関する費用については負担しない、それが嫌なら部屋ごと6ヶ月後に退去しろとのことです(立退き料はゼロ)。周辺で駐車場を探してみたのですが、相場は25000円(屋根なし)で、敷金と仲介手数料で50000円必要です。
部屋と駐車場は別々の契約書ですが、駐車場の契約書には定石の賃貸、借人甲乙とも1ヶ月前に通告すれば解約できる、と言う文言と、この駐車場は部屋の付帯契約であり、部屋を解約すると駐車場契約は消滅する、と記載があります。部屋については、家主側からの解約については何も記載がありません。
ここから質問です。
1.駐車場については借家借地法で保護されていないので、家主が望めば1カ月後に強制退去できるのかどうか?逆に言うと、部屋との付帯契約という表現は、部屋と同等の権利主張ができると言う意味かどうか?
2.駐車場が維持できるかどうかにかかわらず、家賃などはきちんと払っているのに、上記等の理由で、部屋を立退き料なしで明け渡させることができるのかどうか?
3.
全く勝ち目がないなら相手の言い分を全て飲んでしまったほうがいいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)


>駐車場については借家借地法で保護されていないので、家主が望めば1カ月後に強制退去できるのかどうか?

これは契約に従って契約解除出来ますので、駐車場契約が単体の契約なら契約にあるとおり1ヶ月前の申し出により契約解除出来ます。


>部屋との付帯契約という表現は、部屋と同等の権利主張ができると言う意味かどうか?

たとえば、保証人契約は賃貸契約に付帯している別個の契約で、賃貸契約が終われば、付随して保証人契約も終わります。また、保証人契約には通常途中解約特約はありませんが、大家と合意があれば保証人契約のみを解除して賃貸契約を継続することができます。

賃貸契約と1つの契約なら賃貸契約を解除しなければできませんが、関連はあるが、別個の契約なら解約出来るのではないかと思いますので、契約書が別になっていると保証人契約同様、両者の合意や途中解除特約に従って契約解除はできるのではないかと思います。

2.
>駐車場が維持できるかどうかにかかわらず、家賃などはきちんと払っているのに、上記等の理由で、部屋を立退き料なしで明け渡させることができるのかどうか?

駐車場の契約が解除出来る・できないにかかわらず借地借家法により借り手の居住権が保証されていますので、重大な契約違反をしていなければ、通常借り手の意志に反して立ち退きさせることはできません。

3.
>全く勝ち目がないなら相手の言い分を全て飲んでしまったほうがいいでしょうか?よろしくお願いします。

駐車場の件は難しいと思います。敷金は通常契約解約時に返金されるお金ですので、質問者の手に戻ってくるものです。仲介手数料は戻ってきませんので、せめて仲介手数料分を負担してくれないかと相談してみるのは1つの手ではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士に相談してきました。駐車場だけ解約に応じなくても大丈夫(裁判でも勝てる)ではないかと言われ、明け渡しに応じていません。最終的には大家が訴えてくれば裁判になると思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 15:12

http://www.houterasu.or.jp/contact.html

非常に難しい問題です。
上記のサイトに相談されることをお勧めします。
味方になってくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

行政の無料法律相談に行ってきました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 15:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!