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自宅を賃貸で貸し出しています。以下のお願いを借主からされたのですが・・・

・「ベランダへ出る引戸が開かなくなったので、修理してほしい」

△この引戸は以前から重かったのですが、ちゃんと開きました。
△入居時に借主さんには引戸が重いことを確認して、納得してもらっています。
△契約に上記のことは書いていません・・・。

もし、修理するとして、費用は貸主か借主のどちらが負担すべきでしょう?

A 回答 (5件)

不動産の貸付業と仲介業を経営している者です。


他の方が回答しているように賃貸人の負担にて施工します。
しかし、小修理は賃借人負担と定めても構わないという判例が出てからは、賃貸借契約書に「小修理は賃借人負担」と記載することも少なくありません。
もしも、賃貸借契約書に「小修理は賃借人負担」と記載している場合は、賃借人負担となります。
ただし、この判例は賃貸人の修繕義務を完全否定しているのではないので、もしも賃借人より「賃貸人が負担してよ~」と要望があった場合は応じなければなりません。
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建築関係の仕事をしている者ですが、この質問に関しては貸主が修理する義務があります。


たとえば、備え付けの給湯用ボイラーが通常の使用で壊れたら、それは貸主が修理しなければなりません。
故意とか過失で壊したのでなければ、貸主に直してもらう事が出来ます。
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貸主側の負担で修理をして、貸主は「修繕費」として経費に計上するのが普通だと思います。

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借りたことも貸したこともありますが、借り主が壊したものでない、住宅の修理費用は大家の負担になると思います。

借りる人によってはあそこもここも直せと要求して、家賃より高くなることがあると聞きました。

引き戸が多少重いぐらいなら許容範囲かもしれませんが、重くてなかなか開かない戸だったら、無理に使用するとすっかり壊してしまうことだってあると思います。レールなども傷めそうです。早めに修理してあげた方がお互いに気持ち良く生活できるのではないでしょうか。

私は借りたばかりのころ門灯がつかないことがあったので、電気屋さんに新しいものと交換してもらいました。私はそれはこっち持ちだと思っていて、何気なく不動産屋さんに話したら費用を出すと言ってくれて驚きました。その際に、領収書はあなたの名前でなく大家さんの名前でもらうようにしてくれ、と言われました。
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入居時に予め備えられていた什器類は、借り主の瑕疵により故障、破損した場合を除けば、大家が修復するべきと思います。



>△この引戸は以前から重かったのですが、ちゃんと開きました。
ということは、ある程度不具合があることを認識していた訳で、それが自然損耗により寿命を迎えた(壊れた)という事のように思います。
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