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賃貸マンションの隣室で発生した火災が延焼して自室が半焼したとします。
この場合、貸主と借主のどちらが自室を修繕する責任を負うのでしょう?

サイトによって下記のように意見がわかれているように思えます。
1.原状回復義務がある借主が責任を負う。そのために借家人賠償責任保険に入る。
2.建物の修繕は貸主の保険を使って修繕する。

A 回答 (6件)

1は火元となった借り主の話です。


もし、もらい火を受けた借り主も原状回復義務があると書いてあるなら、これを勘違いしてるだけ。

2は保険に入っているならそれを使いますが、入ってなくても貸主もちで修繕することになります。
まあ火元となった借り主も自分の部屋の部分には原状回復義務がありますから、全額貸主負担ということはないですけど。
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この回答へのお礼

2ですね。
皆様の回答を受けて、再度調べた結果、もらい火の場合は現状回復義務はないという結論に至りました。
やはり火元の借主の場合と混同していたようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/07 15:57

1です


2は入ってないのが常識です
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この回答へのお礼

1ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/07 15:44

火災の場合、出火元が責任を負いきれないケースがあるので、それぞれ、損害があった建物の所要者が修繕することになってます。

①の借主が責任を負うは、このルールからの結論でしょう。

実際は、マンションのオーナーがまとめて火災保険に入ってるので、オーナー負担で修繕でしょう。

家具などの損傷だけは、借主の個人補償を利用。
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この回答へのお礼

2ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/07 15:54

常識で考えればわかるのでは?


なぜ自分に責任のない火災を借主が負担しなければいけないと思うんでしょうかね。
原状回復とはまったく別の問題であり、サイトの情報がアホ過ぎます。

それと、借主が火災を起こした場合も、基本的には貸主が部屋の修繕はしますよ。
貸主が損害賠償的なことで借主に請求することはあります。

借主が一般的に入っている火災保険は、自分の家財に対するもので、建物の保険というのは貸主しか入っていませんので。
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この回答へのお礼

2ですね。
確かに原状回復義務の範囲は借主の故意・不注意による損壊なので、もらい火の場合は原状回復義務はないという理由には納得しました。

お礼日時:2024/02/07 15:53

家屋の損害は、火元の借主に原状回復義務がありますので、もらい火の借主は、貸主への原状回復義務はありません。

一方、家財の損害は、重過失の場合を除き、火元借主への賠償請求はできません。
https://www.univlife.co.jp/blog/20170518-3670.ht …
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この回答へのお礼

2ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/07 15:54

出火元には、燐家への延焼被害については免責されますから、


もらい火を受けた被害者は、自身の個人保険で護るしかありません。
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この回答へのお礼

1.ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/07 15:41

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