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来年取り壊し予定のビルに事務所を借りています。
定期借家契約なので立ち退きには当初から同意しているのですが、最近になり退去時に原状回復工事費を負担してもらう旨の通知がありました。

契約時に「退去後すぐにビルを取り壊し予定だから定期借家を結ぶ」と説明されたので、常識的に考えて原状回復工事は必要なく、敷金は全額返ってくると考えていました。
契約書には明け渡し時の事項として、原状回復が必要なこと、その工事は賃貸人が指定すること等が記載されています。

この場合の原状回復工事実施と、敷金からその工事費が差し引かれるという行為は妥当でしょうか?
また、訴訟した場合、勝てる見込みはあるでしょうか?

経験、知識のある方、どうかご教授ください。

A 回答 (4件)

契約書には明け渡し時の事項として、原状回復が必要なこと、その工事は賃貸人が指定すること等が記載されています。





=契約書が最優先です。
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実際に賃貸人指定の工事業者により原状回復工事を行う(行った)のであれば、原状回復工事の範囲やその費用が争点になるでしょう。

現状も確認できず、その費用も判らない状態では何とも言えません。

原状回復工事は、次の賃貸借契約に備える意味が主なのですから、質問文の通り貸主に1年以内の短期契約を締結する格段の事情が無ければ現状のままでの明渡しというのが現実的でしょう。

『契約書の条項を盾に、実施しもしない原状回復工事費用を請求し、賃借人に不当な損害を与えた』ことが立証できれば勝ち目はあると思います、が、取り壊し工事自体は先のハナシなので今の時点で立証するのはかなり困難でしょうね。

考え方としては、敷金が全額戻ってくる可能性は無くなったとして、どれほどの費用を掛けて敷金を多く取り戻すか?と言う事でしょうね。
不動産屋的な発想としては、原状回復費用の負担割合についての交渉ですね。貸主側にもこちらがスンナリと貸主側の主張する原状回復工事に費用を負担する意思の無い事を知らしめることは必要でしょう。
『言うだけ言ってみて、ダメそうならば引っ込める』という発想の人は少なからずいます。質問文の貸主がこの手の人だと交渉の余地はあるかも知れません。

妥当と思える範囲と費用であまり必要性も感じない原状回復工事でも、実際に行うのなら文句は言わないという割り切りは必要でしょうね。
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定期借家契約を締結するのに理由なんて関係ありません


契約書に書かれていることがすべてです。
勝手に原状回復費用は必要ないだろうと思っていても 法的には通用しないでしょう。
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まず原状回復には必要性が要求され、ついであなたへの因果関係が必要です。


まずそれらを内容証明で問い合わせてください。
相手がもし争う姿勢でしたら、権利確認の訴訟を起こしましょう。
ただし、取り壊すからと言って100%勝てるとは言い切れません。
屁理屈であろうと合理的な説明がされれば負けます
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