No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貸主が負うのは「使用・収益するために必要な修繕義務(民法第606条)」ですが、雑草は自然に生えてくるものなので、「修繕」にはあたりません。
当然に生じてくる雑草の成長を、使用収益に適したように処理するのは通常の管理の範囲に属するもので、「賃借物に対する善良な管理者としての保管義務(民法第400条)」の範囲内であり、使用収益する者が負うべきものです。
「草刈り=修繕」とは論外ですが、慣習によるのではなく、法律に基づく判断です。
No.2
- 回答日時:
1戸建ての場合は、独占的の使用している場合は、借りている人が、草刈をするのが、慣習と思います。
掃除の一分と考えます。
大家でも、一般的に1戸建ての敷地に勝手に入ることは違法と考えられています。
草取りも、掃除の一分と考えます。
大木の剪定については、大家の責任かと
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