駐車場の管理責任についてお伺いします。
私が止めている車の駐車場はアスファルトで舗装されていません。
それはそれでよいのですが、
そのため、土なので、雑草が凄いのです。
数年前から管理者が全く管理をしなくなったため、
どんどん雑草が育ち、
今は、背の低い雑草があるどころのレベルではなく、
車に覆いかぶさりそうに育った草むらになり、
車を止めるのがやっとです。
只の荒れ野です。
ブタクサも多くなり、花粉症になってしまいました。
管理者、地主に連絡をしても
「草刈り業者に連絡をしているが、忙しくて
来れないらしい。」
と、何年も前から繰り返すばかりで全く取り合ってくれません。
どうやら管理者(不動産会社)は、代理なだけで
地主が草を刈ったりする仕組みらしいです。
どう地主さんに話をしたら、草を刈ったりするなど
きちんと管理をしてくれるでしょうか?
私以外の人たち(5台ほど)も同じ連絡をしているようですが、
他人なのでお互いに直接連絡先を知りませんし、
団結して何かするという事もできないです。
きちんと駐車料金は払っています。
大変困っています。どうぞ宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
草刈しなくて、そのままでいいので、駐車料金の値下げを要求する。
自分のところなら、休日にでもやればいいし、これから枯れて来るので、
枯れたところに除草剤などぶちまけると言って、半額にして欲しいとかいってみては。
それか管理していないので、草刈するまで、駐車場料金は供託にすると言ってみては。
ありがとうございます。
そうなんです。おっしゃる通り、除草剤も考えてみましたが、近隣に犬を飼っていたり、
妊婦さんがいると大量に除草剤をまくので、これは問題がありそうなのでやめました。
料金減額交渉は思いつきましたが、供託は思いつきませんでした。参考にします。
No.2
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
駐車場管理者には、適正に使用できるように維持管理する義務があります。
義務を怠ったために他者へ損害を与えた場合は、損害を賠償しなければなりません。
本件では、駐車場契約に「駐車場の管理を借主が行う」などの特約がなければ、大家が草刈りをする義務があります。
賃料にはその費用も含まれていると解されています。
ただ、本件では「損害」といえるほどの状態とまでは言えないので、これ以上悪化(車が停められないようになった)しないと難しいでしょう。
もちろん現状でも草刈りをするように請求はできます。
ラチがあかないようなら、他の駐車場を借りた方がスムーズかと思います。
(本件の駐車場が他所に比べて安いとなると、雑草で不便をかける分安くしているなどと開き直られるかも??)
迷惑を被っている側へこう提言するのは心苦しいのですが・・・。
ご参考までに。
この回答への補足
ありがとうございます。
もう車が停められる場所がなくなってきてはいます。草の勢いの方が凄くて
車止めまで後輪が到達していませんので。
車は草で傷だらけです。車の下回りも時々ガリガリしてしまいます。
さて、他の駐車場に・・・。ということですが、そこでお蔭さまで閃きました!
地主さんが利用者を追い出したいから、
居心地悪くして移動させようという魂胆も考えられると思いました。
(その土地を売却したいetc)
もし、地主が利用者に出て行って欲しいという連絡をしてきた場合には
地主はこちらにいくらかお金を払うことになるのでしょうか?(退去料のようなもの)
その辺りは細かく計算していそうな地主なので、専門家の方に再度お伺い致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
「駐車場の仕切りの線が見えないから、好きなところに縦横無尽に停めていいか?」と聞いてみる!
ダメですかね?
縦横無尽に停めたいところですが、車が入っていないところは草の侵食により停められないんですよ。
車のタイヤの跡ができている所がベストポジションなんです。
でも、車の下がガリガリしてるので草の少ない所に停めたい気持ちはあります。ありがとうございます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
駐車場の管理らしきことをしています。
ご質問の問題に直接関与する法規はないようです。
舗装のない駐車場は雑草にすぐ占拠されますので、平素からの除草・刈払いが大切です。
まず、他の駐車場に移りましょう。それが出来ないのなら管理者・地主に、
除草の要求をし続ける必要があります。(出来れば文書で)
草を放置したことに依る損害賠償請求の論拠になりますから。
例えば、枯れ草の火災・花粉症・衣服履き物の汚れ・動物被害・車のキズ・風紀衛生・車上荒らしなどです。
駐車場内での事故盗難については責任を持たない様な契約(約束)文言があっても、草を刈らない
等、平穏な利用環境を提供するべく管理責任を放棄したような場合は当てはまらないとおもいます。
契約書は交わさなかったのですが、きっと先方は持っているのでしょうね。
何も紙類は貰いませんでした。地主は近所の方だったので口約束です。(現在は引っ越ししています)
文書で連絡をするのはいいですね。近隣と比べても特に駐車料金が安いわけでもないですから。
単に近くて便利な場所なので、なるべく動かない方向で考えたいので。
No.6
- 回答日時:
市販の契約書は、1ヶ月前の解除通知で、無条件に契約解除です。
当然、退去料など請求できません。
契約書の内容次第。
駐車場は、建物所有を目的としていませんので、借地借家法の適用はありません。
契約解除されれば、すぐ退去しなければならない。
うるさく言うと、契約解除されるだけ。
使用したければ、我慢する。
そうでなければ、他の駐車場にする。
fuji-3776mさん、akak71さんの回答を見ていますと、こちらも意見を通したいのであれば、
きちんと契約書を交わすことが大事だったと思えてきました。
当時はそんなことになるとは考えずに何十年も借りていましたが、こういうこともおこるのですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
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