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賃貸人が偽名と架空の住所、架空の保証人を書き賃貸契約をし契約期限まで料金を払い続けたとします。
私文書偽造が家主の確定申告等々でバレることはありますか?

契約がそもそも出来ませんといった回答は求めておりません。

A 回答 (4件)

>家主の確定申告等々でバレることはありますか?



 確定申告時の記入内容は、貸借人名と賃料のみです、保証人を申告書類に記載はしません。

ただし、滞納が有り請求をしても支払いが無い場合は、損金計上の折に貸借人・保証人に
催促したが収納出来ない事実の基で計上しますので、架空で有ろうとも、記載事項になり得ます。
 支払いを行ったかどうかの有無を、税務署等が確認をしないでしょうから、その場でバレル事は
無いかと思います。

 ただし、データベースに残りますのでその架空名義人が、他の人と誤認された場合に
誤認された方が申告をされている場合は、その方の申告内容不一致を再計算されて、事実と
違う保証人申請がなされた事が判明した場合は、それなりの処罰(刑事・民事)が
起こりかねません。
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契約その物ができないのだから、確定申告でバレるかどうかなんて判りません

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あなたの処では、保証人の確認をしないで、契約するのでしょうか?


途中で、支払いが滞っても請求先が無い事になりますが。

凡そありえない仮定ですね。
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賃借人が…


の間違いでしょうね。
賃借人が架空の賃貸契約を交わして賃料を支払い続けるメリットは、賃料を費用計上して納税額を胡麻化すことにあるでしょうね。
賃料の額にもよりますが、店舗の賃料のように年額数百万から数千万円になるような場合には、所轄の税務署からお尋ねが来るでしょうね。
私の経験では、事務所店舗の賃料についてのお尋ねはあったものの、アパートの一室程度の契約まではなかったと記憶しています。
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