プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

困ってますので教えてください。
私が借りてるアパートの隣が地続きで駐車場になっており、
その土地もアパートのオーナが所有者です。
その駐車場だけを売却するので、(1)家賃を下げて入居を続けるか、
(2)敷金返金+引っ越し代で退去するか、どちらか2ヶ月後までに
判断してくれと言われました。
売却されれば駐車場は一台もなくなり、また新しい駐車場の斡旋は
ありません。

両方を拒否することは出来ないのでしょうか?
賃貸契約書は特に住まいと駐車場を分けて契約したのではなく、
駐車場一台が付属と書かれています。

駐車場が別契約なら拒否できないことは知っていますが、
これはどうなるのでしょうか?

純粋に法律的な判断が知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

元業者営業です



>両方を拒否することは出来ないのでしょうか?

できます。

>賃貸契約書は特に住まいと駐車場を分けて契約したのではなく、
>駐車場一台が付属と書かれています。

賃貸借契約書にこう記載されているならご質問者様は「駐車場一台付物件」について重要事項の説明を受け(仲介業者がいる場合)「双方合意の上」契約しています。
故に、今回のケースでは大家側の一方的な申し出となり、ご質問者様は借地借家法による「賃借人保護」の対象です。

以上が「純粋に法律的な判断」です。

今後の対応
1.賃料の値下げの上、新しい駐車場の紹介(斡旋)
2.立ち退き料を貰って引っ越し

私なら迷わず2を選びます。立ち退き料に法的な決まりはありませんが、概ね家賃6か月分が相場です。
時たま家賃の受け取りを拒否する大家がいますが、そうなった場合は「そっちがその気なら払わないよ」となると「家賃滞納扱い」になり、何の補償も無く退去されられるので通常通り家賃は支払って下さい。その場合、最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取れば「家賃滞納扱い」にはなりません。

頑張ってください。

この回答への補足

教えていただいたとおり、不動産業者を通じて連絡を取ってもらったところ、
こちらの対応は想定の範囲内だったらしく、
「法的にはそうですが、現実問題として大家さんが駐車場だけを
分筆して売買した場合、それを止める法律はなく、所有権が移転して
しまえば、新しい地主に対して、駐車場の権利を行使することができない」と
説明を受けました。

確かにアパートも駐車場もどちらも広い公道に面しているため、
売却しても人の出入りに影響はありません。

それを止めようとするなら「裁判するしかないでしょうね」ということで、
こちらもそれほどの根性はありませんので、妥協できる範囲で
納得した方が良いのでしょうか?

補足日時:2009/01/21 11:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、一方的な解約は出来ないのですね。
理解できました。

お礼日時:2009/01/21 10:35

まあ、分筆して、分割売買みたいな汚い手を使えば、確かに話がややこしくなるでしょうね。


ただね、あくまでも賃貸契約にかかわる居住権については、今回は駐車場一括で保護されますので、今の契約のまま、新オーナーが契約継続するか、解除に別途応じることになるでしょう。まあ、そんなややこしいもの買う物好きもいないと思いますがね。レトリックはそうでも、現実味はない。知識を駆使して、なんとか脅そうって腹でしょう。

ともかく、両方拒否するか、立ち退き料を割り増ししてもらい(猶予期間もついでに延ばすか=これも法的には有効、ってか、普通は6か月)でていくかでしょう。相手の「とりあえずの相談」を、丸っと飲む必要はありません。

あとは、出てってもいいけど、代替えを探してくれたらね、って、逆に不動産屋を、いじめるか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仲介の不動産業者も無理矢理という感じではないのですが、
ビジネスライクに「粛々と手続きを進める」という感じです。

間に立って両者が穏便に済めばそれで良し。
済まなければ法的な判断に従って進めるという雰囲気です。

言葉は丁寧なんですが、「駐車場を売る」という判断は
変わりそうにないので、こちらが損をしない条件で
退去するように相談したいと思います。

お礼日時:2009/01/22 13:59

大家してます



>駐車場一台が付属と書かれています。

法的には駐車場だけの一方的な解約は出来ません

これは大家からでも入居者からでも同じです

100歩譲っても大家は代替え駐車場の確保はすべきでしょうね

9000円で大家が借りて6000円相当で貴方に貸すことになっても...

法的な事は契約時に貴方が仲介を依頼された不動産屋にでも相談されては?

不動産屋の義務では有りませんがその程度の事は相談に乗ってくれるでしょう

3.の道を選択しても良いのでは?

3.大家から家賃の6ヶ月分くらいの立ち退き料を貰って引っ越す...

そんな物件に今後も住み続けてもろくな事は有りません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家さんからのお話しで説得力があります。
少し考えてみます。

お礼日時:2009/01/21 10:54

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