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賃貸物件の駐車場料金について。

住んで一年内の賃貸物件なのですが
バイクを今まで駐車場料金などの
支払いせず停めてました。
(大家さんも不動産も了承済み)
そのような申し出や駐車場料金の設定等は
なかったため。

今月に入って今停めているところを
他の方に貸し出しするので
敷地内だか移動して欲しいといわれ
移動するにあたって駐車場料金を
毎月3000円ずつ払ってと言われました。

今までは駐車場料金など発生していなかったのに
急に請求されて支払う義務?はあるのですか?

宜しくお願い致します!

A 回答 (6件)

義務があるかどうかの前に。



今までの無料で停めていたのは「使用貸借」という契約。
賃料はかからないけど、書面もつくらないけど、きちんとした契約なんだよね。
法律でも定められているよ。(民法593条)


簡単に言うと以下のような契約。

・タダで使っていい
・どかしてといわれたらどかす
・バイクを売ったりして置かなくなったら契約は消滅
・そのほか特に取り決めがあればそれに従う

そして今回。
貸主から話は『2つの契約』についてだよ。

1つめは、上記の使用貸借契約を終了するということ。
これは状況にもよるけど、貸主の方からすぐに解約をすることもできる。
本件の場合はバイクということで、すぐに解約でも不当とは言えない。
まあ1~2週間の猶予か今月末で終了というのが無難なところ。

2つ目の契約は、新たに賃貸借契約(=賃料の発生する賃貸借)を締結するということ。
簡単に言えば、今までタダだったけど来月からは賃料かかるよ、ということ。

さてここで質問である「支払う義務はあるか?」について。
これからも停めるのなら、新しく賃貸借契約を結ぶことになるので、支払い義務は当然あるよ。
でも、賃貸契約を結ぶかどうかは質問者にも選ぶ権利がある。
賃料を払うのが嫌ならその権利を行使する、つまり賃貸契約を結ばない。
もちろんバイクは置けなくなるけどね。

本件は簡単に言えば。
今までは質問者は『優遇』されていた。
その優遇措置がなくなって『一般』(普通)の扱いとなる。
今まで得をしていたのがなくなって、これからは別に損も得もないという状態。
でも気分的にはタダだったのが有料になると損した気分になるよね。
だから有料なら停めないという選択権はある。

というわけで「支払う義務があるか?」については、これからも置くなら義務はある。
置かないなら契約もないんだから賃料を支払う義務はない。


これは別に権利だ義務だとゴネるところではないよ。
今まで無料サービスを受けていて、無料期間が終わったという感じ。
払うつもりがなければ解約。
サブスクと同じ。
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賃貸との付帯契約ではなく、駐車場だけの新規契約になるのであれば支払い義務が出てきます。


契約自体は口約束でもできますから。

今までは賃貸契約の付帯契約にないから払わず使えただけです。
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賃貸借契約が全てです。



駐車場にバイクを停めていたとのことですが…
車両としての契約が無いから駐車場にバイクを止めることを容認していた。
車両所有者が駐車場の契約をするために移動しろ。
…ということならあり得るかもしれない。

今までと違う場所になるのですから、別契約になることもあり得ます。
移動先と指定されたところが、これまで置かせてもらっていた場所と違って使用料金が生じる場所であるならば、支払う必要が出てくるでしょう。
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契約してるかどうか、だね。


してないんだろうから、今までの分は払う義務はない。

>移動するにあたって駐車場料金を
>毎月3000円ずつ払ってと言われました
向こうも、これまでタダでやってたんだから、
3000円ぐらいは払ってよ、、、ということで、
また契約書などなしで、やってくれようと
いわば、便宜を図ってくれてる状況だと思うので、

そこで、あなたが欲張って、またタダでってなことを
言えば、そういう便宜は図ってくれなくなると思いますけど。
要は、もう停められなくなる、ということになるでしょう。

契約してないなら支払う義務はないけど、
契約してないから、じゃあこれからは停めてはダメ、って
言われたら、バイク置けなくなると思うよ。

相手の好意で、これまでタダで停められたのに、
さらにタダで、、、って欲張って、
信用まで失うか?
どっちにする?ってことだね。
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契約書に書いていたら受け入れるしかないが、急に降って湧いた話なら受け入れは拒否できるでしょ⇒契約更新の時に言ってくれ!と言いましょう



払わなければどんな事が来るか、期待しましょう
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結論から言うと、支払う義務はありません。



なぜなら、賃貸契約書に駐車場料金の記載がなければ、大家さんは駐車場料金を請求できません。

賃貸契約書には、家賃や管理費などの支払い額が記載されていますが、駐車場料金が記載されていない場合は、駐車場料金を支払う必要はありません。

また、大家さんや不動産会社が、入居時に駐車場料金の支払いについて説明していない場合も、支払う義務はありません。

大家さんや不動産会社が、駐車場料金を請求してきた場合は、賃貸契約書や入居時の説明内容を確認して、支払うかどうかを判断してください。
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