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家賃の領収書が欲しいのですが、領収書はないのでと言われメールで「〇〇円受けとりました」だけ送られてくるのですがそれでは家賃の証明にならないですよね?契約時の契約書のコピーもくれると言ってたのですがくれなくて困っています。家賃の請求もメールで送られてきます。そのメールのコピーで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (7件)

>税務署に電話しようと思います。



そうですね。
面倒だけど聞いたら教えてくれますよ。
メールも条件を満たせば受取証書、つまり領収書になります。
5万円以上の現金の場合は印紙も必要になりますし
税務署で説明を受けて下さい。

契約書の控えをくれない件ですが
不動産仲介業者を通しているなら
そちらにも控えがある可能性もあるので
聞いてみたらいいですよ。
もし直の契約なら
役所の住宅局で監督、管理しているので、
相談したらいいですよ。
面倒なら、とりあえず消費者センターに電話して
相談したらいいです。
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>下さいと言ったら契約書ではなく誓約書なのであげる必要ないと言われました。



話がかみ合っていないと思います。
賃貸契約書は双方が持つもので
あなたは、それをもらっていないのでしょう?
でしたらもらわないといけないし
万が一、相手が渡したと言うなら
無いので、コピーさせてほしいと言えば
拒む理由は無いと思います。
コピー代数十円と封筒、切手を用意するか
とりにいけばいい話です。

誓約書って、一般的な賃貸じゃなく
社宅とか、借り上げ賃貸とかじゃなくてですか?
そうだと話はまた変わってきますよ。

何度も言うようですが
提出先に事情を話して、指示をもらった方がいいです。
ダメ、ダメじゃ何も進まないからね。
家賃の支払いに領収証が無いことは想定できる事ですから・・・

>現金で支払った場合も領収書がないと言われ「〇〇円受け取りました」とメールで送られるのみでした。

現金で支払ったら、その場でもらうんですよ。
お店でしはらい、レシートもらうのと同じです。
再発行の義務はないです。
もし、現金でその場でしはらって領収書や明細をくれないなら
税務署に電話して下さい。
指導が入ると思います。
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この回答へのお礼

その場で言ったんですがないのでメールで送りますと言われました。ちゃんとしたメールかと思ったら〇〇円受け取りましたのみでした。

大家からの直借りです。
税務署に電話しようと思います。

お礼日時:2020/07/31 13:30

>はじめから控え貰えなかったんですよ。



そうなんですか~!驚きです。
控えをもらっていなかったので、下さいと言えばいいよ。
あとは、提出先に相談してね。

家賃の領収書は現金で支払ったのなら発行されますが
振り込みや、引き落としは、明細自体が受取証書となり
大家側は、改めて領収書を発行する義務はないんです。
お願いして出してくれる事もありますが任意。
提出先が経理の知識がある人ならこの事情は理解するはずです。
代わりに何の書類でいいか教えてくれるはずですよ。
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この回答へのお礼

下さいと言ったら契約書ではなく誓約書なのであげる必要ないと言われました。しつこく言ったらメールの文章で送られてきました。現金で支払った場合も領収書がないと言われ「〇〇円受け取りました」とメールで送られるのみでした。

お礼日時:2020/07/31 13:12

これは気の毒にね。



まず、領収書の発行義務について。
民法486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」という法律がある。
これは家賃に対しても同じ。
つまり、借主から『請求』があった場合には、大家には家賃の領収書を発行する法的な義務があるというわけだ。

ところが。
領収書の発行には事務経費がかかる。
領収書を購入する費用、書く手間、印紙代などだ。
昔ならともかく今は振込がほとんどなので領収書を発行する機会は少ないので、家賃の原価にはそういった領収書発行の費用は含まれていないし、請求もできない。
もうそれなりに長い年月の間にそれが根付いているため、大家の中には「家賃は領収書を切らなくていい」と思い込んでいる人もいる。
本件の大家もそのたぐいだと思うよ。

他方。
借主側は領収書を請求できるとは言え、そういうコストを安易に貸主へ負担させるのは社会的には一般的とはいえない。
振込である場合には、その振込明細をもって支払いの証明に使うべきだろう。
きちんとした会計処理でも、領収書ではなく振込明細書で大丈夫だしね。
振込ではなく手渡しの場合には通い帳を作ることが多くそれが領収書となる。
つまり、振込でも手渡しでも毎回領収書を切るわけではない。


今回の場合。
質問者が家賃の領収書を必要とする事情によって回答が異なる。
単に「払った」ということを家族や友人に見せるくらいの話ならメールでもいい。
自治体や会社へ提出する場合には、おそらくメールの一文では通用しない。
ホントに大家が発信したメールか分からないしね。
それに前述の領収書発行の法的な義務があることから、「大家が領収書を出してくれない」という主張は自治体や会社では認められにくい。

といっても、厳密に言えば、メールで「〇〇円受け取りました」など必要事項が記載されていれば領収書になるので、本件の大家のメールというのも絶対にNGではない。
大家の名前、領収書の日付、領収書の但書き、宛名まで書いてあればね。
いまは領収書はメールでも構わないしね。


というわけで。
本件の場合、質問者の提出先によって対応が異なる。
まあ、試しにメール文を提出先に出してみて通るかどうかやってみるのもいいと思う。

契約書のコピーについては、コピーではなく原本を受け取るべきだろうね。
契約当事者なのだから。
必ずしも2部作らなければならないわけではないけどね。
また、コピーを交付するという約束であれば、それは契約の一部なので、交付しないことは契約の不履行となる可能性もある。
きちんとしてくれるように強く要求しよう。


うまく片付くといいね。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

「〇〇円確かに受領しました。」しかメールで送られてきません。

控え渡す必要ないと言われたんです。メールで規約の文章は送られてきました。

お礼日時:2020/07/31 13:18

>契約時の契約書のコピーもくれると言ってたのですがくれなくて


いやいや、そんなこと有り得ない。
賃貸の契約は貸し主と借り主の甲乙が同じ契約書を2部作成し、それぞれが「原本」を1部ずつ持ち合う。

>メールで「〇〇円受けとりました」だけ送られてくるのですが

支払う方法は?
まさか今時現金を手渡しなんていていませんよね?
振り込みか口座引き落としでは?
それなら領収書は出ない。
メールのコピーなんて役に立たないでしょ。
乙のあなたが契約書を持っていないなら、契約した金額さえわからないわけで、メールの受領者(大家または仲介業者)とか、金額の数字の根拠が成り立たない。
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この回答へのお礼

ありえないことがありえてるから質問させていただいてます。くれと頼んでも契約書ではなく誓約書だから契約者に渡す必要はないと言われました。しつこく言ったらメールの文章で送られてきました。手渡しで渡したのも全て領収書くれません。
全部メールで送られてきてます。

お礼日時:2020/07/31 13:14

どこに提出する書類ですか?


提出先にその事情を話して、契約書とメールのコピーでいいか確認したらいいですよ。
契約書は、あなたの控えもあるはずですよ。
もし、紛失したとかなら
返信用封筒に切手を貼り
これでコピーを送ってくださいと言うか
FAXでも、メールに添付でも依頼してみて下さい。
口座引き落としや、銀行振り込みの場合など
現金の支払いじゃない時は、領収証の発行義務は無いので・・・
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この回答へのお礼

はじめから控え貰えなかったんですよ。

お礼日時:2020/07/31 13:00

なります。



遠い昔に領収書を書かなくても良い事になってます。 税務署はね

支払明細、振込明細、受領しました!= 証明になります。 

メールですと印紙もいらない。

便利な時代です。
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