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不動産契約についての質問です。初投稿になります。
春から私が上京予定ということで賃貸物件を探しに不動産会社に訪れた時の話です。大体の経緯をまとめると
1月20日に不動産会社に訪れて、内見し物件を申し込む。
1月24日に審査が通過したと連絡が来る。契約書を書くなどの本契約をいつにするかを電話で決める。(29日に本契約、29日までに初期費用などの振り込み。)

1月26日に急遽契約をキャンセルしたいとこちらから連絡。後日連絡すると電話で言われる。

1月27日 不動産会社から連絡があり、キャンセル費用はかからないが、鍵交換代や書類作成費用をお支払いください と言われる。

以上が大体の経緯です。まず、私が安易に物件を申し込んだのが悪いのですが、まだ未成年で不動産契約についてよくわかっていませんでした。申し込んだ物件よりも好条件の物件を見つけたという点や重要説明などを一切受ける前にお金を振り込めと言われた点などでキャンセルしました。
質問なのですが、まだ本契約を結んでいない前に鍵交換代など払わなければいけないのでしょうか?私自身早めの連絡を心がけたと思っていますし、ネットでいろいろ調べたところ払わなくて良いと出たのですが一応質問しました。不動産契約について詳しい方がいましたら回答お願いします。読みづらい文章になってすみません。

質問者からの補足コメント

  • 鍵交換代と書類作成費用お支払いくださいと言われたのでその場では分かりました。と言いました。

      補足日時:2018/01/27 11:13

A 回答 (2件)

一般論としては払わなくて良い可能性が高い。




※ただし。
本件契約を締結するにあたり質問者側からの要望によって、費用が発生している場合でなおかつその費用の発生が合理的であれば、その実費に関しては契約前であっても支払わなければならない可能性はある。
契約の報酬とは全く別の性質であり、ネットにあふれている契約前のキャンセルで違約金ウンヌンという案件とは違うから。

また、本件では未成年である点があるが、これは親の追認のあった状態での商談の一環であれば、未成年であることは考慮されないので、未成年者取引による無効や取り消しの対象にはならない。
また、取消権者は親権者なので、未成年者である質問者は自ら未成年であることを主張することはできない。
未成年者の行いによって相手方に損害を与えた場合には、親権者が弁償する義務を負う。


本件の場合、29日の『契約日に鍵を渡す約束』をしていた場合には、契約日前に鍵交換を行う『必要がある』という考え方ができる。
この繁忙期であれば、3日前(1/26)の時点ですでに鍵交換の発注を済ませているのが当然で、作業完了していてもおかしくはない。

契約書等の書類作成に関しても同様で、契約前に作成するのが当然であり、3日前の時点で作成を終わらせていたとしてもおかしくはない。
作成する上で作成原価(人件費・紙代・印刷代)はかかっているし、貸主・保険会社・保証会社・鍵業者などへ連絡のコストもかかっている。
3日前のキャンセルの連絡が必ずしも『遅い』とまではいえないものの、不動産業者はすでに費用や労務の提供を済ませておりその実費を請求することには妥当性がある。

要するに、これらは契約前だとしても支払う必要が生じる『場合がある』ということ。
絶対じゃないよ。



まあ、長々と書いたけれど、請求される費用次第じゃないのかな。

鍵交換費用に関しては、借主側から特に指定した鍵を取り付けたというわけでもなければ、未使用なんだしそのまま次の入居者へ渡せる・費用請求できることから、質問者に請求する根拠は薄いと推定される。
鍵交換費用は次の人が使えるんだからと言う理由で全額拒否で行けるはず。

書類作成料という点に関しては、実際にコストがかかっているだろうから妥当な額であれば支払うのが法的には正しい。
逆恨みした消費者にネットで悪評を立てられるのを回避するために損切りする業者が多いけどね。
請求する事業者がいれば、例えば、書類作成料で3~4千円程度なら安いと思うよ。
支払う側とすれば相手への迷惑料や勉強代だと思って損切りだと思えばいいと思う。

この辺の話し合いは、質問文の流れから判断すると未成年者である質問者ではムリだから、親などに頼んだ方がいいだろうね。


ぐっどらっくb
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本契約前なら払う必要ありません。


「調べたところ払う必要がないと分かったのでお断りします」とはっきり伝えてください
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