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財形貯蓄について、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
1年以上毎月25日に預け入れていた財形を25日に預け入れし忘れた場合、
26日や27日に預け入れすることは可能でしょうか?
振込み猶予期間はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 財形貯蓄は、毎月給与から天引きした金額を、会社が給与支給日に、財形貯蓄を取り扱う保険会社等が指定する金融機関に振り込むのですが、その振込を忘れた(給与支給日に振り込まなかった)場合に、給与支給日以降(例えば翌営業日)に振り込めば、保険会社等は財形貯蓄を積み立ててくれるのでしょうか?という質問です。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/01/28 18:09

A 回答 (2件)

それは各金融機関とあなたの会社との取り決めに過ぎません。


たいていは、リードタイムがかなり余裕をもってとられている
と思います。
月末までに受けたお金を翌月10日に定期に...とか

各金融機関にご確認下さい。
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この回答へのお礼

リードタイムがあるかも知れませんね。
明朝、財形取扱会社に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/28 21:32

財形貯蓄とは、給与から天引きされるもので


預け入れたり、振込んだりするものではありません。

何か勘違いしていませんか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
質問を補足させていただきました。
質問が分かりにくくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2018/01/28 18:11

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