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昭和天皇が昭和22年ころ、
公式行事としてある地方を訪問されたときの写真があります。

旗を振るたくさんの人の前を歩いて進まれる写真です。

これを印刷物(出版物)に掲載するとき、
宮内庁などの許可が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


公的な活動の場合は肖像権は問題にならないでしょうね。
もちろん商用利用すれば問題でしょうけど。

トラブルに巻き込まれない為に宮内庁に確認した方が早いですよ。
掲載は問題なくても、「希望」はあるかもしれないし、変に反感を買うと皇室関係の場合は結構大変な問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自治体が発行するもので、印刷単価以下の価格で販売します。
商用利用とはいえないと思いますが、微妙なので、一応宮内庁に相談することにします。

お礼日時:2004/10/02 15:11

公務執行中の公務員には肖像権としての権利はありません。


従って天皇の公式行事は「ご公務」ですから、肖像権はないと考えてよいでしょう。
だだこれをコマーシャルや商品の一部に利用した場合にはパブリシティ権の侵害、名誉を傷つけるような使い方をした場合は名誉毀損になる可能性はありますから、十分注意してください。
また、誰かが撮影したものは著作権がありますから、ご自分が直接撮影されたものか著作権者の許可を受けた写真でなければ出版物にする事は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
名誉を傷付けることも、著作権の問題もありませんが、一応宮内庁に相談することにします。

お礼日時:2004/10/02 15:13

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