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養子縁組した妻の妹で てに終えず義理の娘をだしたいんですけど
結婚する予定を控えており 2020年中。
戸籍からは、抜けるけど、法的にはどうなるんでしょうか?

養子縁組離縁届を提出しなければ
切れませんよね

A 回答 (2件)

正太郎5さんの奥さまの妹を養子にしているのですよね。


養子離縁しても、姉の夫-妻の妹 という傍系姻族二親等という関係は切れませんよ。
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何度も同じご質問をされていますが、皆さんのアドバイスをどの様に理解されていますか。


私もアドバイスしていますが、再度です。
離縁するには、養親、つまりあなた方ご夫婦と、養子となった子どもさんとの話会いで離縁に合意すれば、3人で離縁の届け出を市区町村役場にすれば良いのです。保証人も何も不要です。市区町村役場に本籍地が無い場合、戸籍謄本を1通準備して、役所にある届け出用紙に必要事項を記入して届け出れば良いのです。

もし、養子が離縁を拒否した場合、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てれば良いのです。
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