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No.1
- 回答日時:
何度も同じご質問をされていますが、皆さんのアドバイスをどの様に理解されていますか。
私もアドバイスしていますが、再度です。
離縁するには、養親、つまりあなた方ご夫婦と、養子となった子どもさんとの話会いで離縁に合意すれば、3人で離縁の届け出を市区町村役場にすれば良いのです。保証人も何も不要です。市区町村役場に本籍地が無い場合、戸籍謄本を1通準備して、役所にある届け出用紙に必要事項を記入して届け出れば良いのです。
もし、養子が離縁を拒否した場合、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てれば良いのです。
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