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実母方の叔父との養子縁組の話があります。
私は現在、結婚して主人を筆頭とした戸籍に入っており主人の苗字を名乗っております。
この場合私の苗字は変わりますか?

また今後私が離婚した場合の苗字、
その際私が親権を持った子場合ども二人の苗字はどうなりますか?
現在の婚姻時の苗字を三人とも使うことはできますか?

また叔父は30年ほど前に離婚しており、
今は独身ですが所在不明、連絡も取れない
娘がおります。
叔父がもし亡くなった場合、
場合相続はどのようになりますか?

A 回答 (4件)

●実母方の叔父との養子縁組の話があります。

私は現在、結婚して主人を筆頭とした戸籍に入っており主人の苗字を名乗っております。この場合私の苗字は変わりますか?

 ↑ あなた単独で叔父さんの養子になった場合、あなたが現在名乗っている名字は変わりません。(結婚後の名字のままです。民法810条但し書き)あなたがご主人と一緒に養子になる場合は変わります。

●また今後私が離婚した場合の苗字、その際私が親権を持った子場合ども二人の苗字はどうなりますか?現在の婚姻時の苗字を三人とも使うことはできますか?

 ↑ 養子に入られたあと離婚された場合でも、ご主人の名字のままで構いません。養子先の名字よりも婚氏優先ですので・・・。子どもさんの名字もそのままです。3人とも同じ名字のままで大丈夫です。(離婚を期に変更することも可能です。)

●また叔父は30年ほど前に離婚しており、今は独身ですが所在不明、連絡も取れない娘がおります。叔父がもし亡くなった場合、場合相続はどのようになりますか?

 ↑ 家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任の審判申し立てをします。申し立ては、利害関係者が管轄の家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出して行います。この制度は、財産の管理に必要な処分が出来る制度です。不在者のために残された財産の散逸を防ぐため、また、不在者の配偶者や相続人、債権者等、利害関係人の利益を守るためのものです。家庭裁判所への申し立ての費用は、郵券、印紙合わせて3,000円程度です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。この事を伝え、母親と話し合いたいと思います。

お礼日時:2017/04/03 17:43

どうして デタラメな加減な回答があるのかな。

まあ それがココのQ&Aの特徴でもありますがwww
法律上は 以下の通りです。
民法810条 子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
 つまり 質問者は氏(苗字)を変えおり そのままです。
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質問者は婚姻してるので養子縁組で氏が変わることは有りません、戸籍に叔父さんの名前が養父として記載されるだけです、



次に離婚後、
離婚後質問者が婚氏を継続されるなら新たに編纂される戸籍の氏はそのままです、
お子達の氏もそのまま変わりません、
但し、旧姓に戻られたなら質問者の氏は旧姓へ、お子達の氏は代わりません、離婚前のご主人の氏が続きます、
家庭裁判所へ申し立てをして認められれば同じ氏を役所へ届けて変更してもらえます、
但し、戸籍のややこしいところですが、質問者の氏とお子達の氏は同じで有りながら扱いは別物と言う珍現象が起こります、そのような取り決めに成ってますので、

叔父さんがお亡くなりの場合、
配偶者が居られませんので、質問者と(養子縁組が締結されたとして)行方知れずの方との二分の一づつが法定相続人としての権利分です、
尚、お二人ですのでいずれにしても其の方の所在を手段を弄してでも探し出さないと分割協議書の作成や或いは其の方は相続放棄が出来ませんので相続は出来ません、
此れに関しては司法書士さんへご相談が妥当だと考えます、
分割協議書などの作成も依頼出来ます、

以上大まかに。
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苗字は変わります。



いやなら話は終わりです。
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