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両親は叔父夫婦と養子縁組をしましたが、父が先に死亡、そして後養父である叔父が死亡。数年後に母は養母である叔母と協議離縁をしました。戸籍謄本で確認すると父の欄には「叔父夫婦との養子縁組の届け。死亡の届け」のみです。母の欄には「協議離縁の届け」があります。これは、父は叔父夫婦と死後離縁になっていないという事でしょうか?

A 回答 (3件)

NO2です。

養父の相続についてですが、現在は質問者様は代襲相続人という立場になると思います。

お父様がお亡くなりになった後にその養父がお亡くなりになっていて、生前も死後も離縁になっていないということのようですので、血縁上の親子と同じように先に亡くなっているお父様のお子さんは代襲相続人になります。
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質問の内容ではどういう回答を期待しているのかはっきりとはわからないのですが、内容からすると現在はおそらくお父様と養父母とは離縁にはなっていないと思います。



死後離縁というのは、縁組をした片方がなくなってしまったときにもう片方が家庭裁判所の許可を受けて離縁するというものです。
今回で言うと養母がご健在なのでその方は許可が出ればお父様とは離縁できますが、双方亡くなっているので養父とお父様は離縁できないのではないかと思います。
ちなみにお母様は養母とは離縁できていますが、もしも養父とも離縁したいということになれば、やはり家庭裁判所で死後離縁の許可を受ける必要があります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。質問が分りにくく失礼いたしました。言い換えますと、父と養母との間に死後離縁が成立しているかの確認がしたかったのです。戸籍謄本に記載がないという事はご回答によると、離縁になっていないということのようですね。ありがとうございました。襲代相続?が発生するのでしょうか・・・知りたかったものでお尋ねいたしました。謄本の見方もよく分りませんで、助かりました。

お礼日時:2006/02/09 12:38

協議離縁というのは文字通り協議です。


故人の養子離縁は協議では行えません。
つまり死後の協議離縁ということ自体が
ありえないと思いますよ。
死後離縁の裁判確定をしてもらう
必要があると思うのですけど。
なにしろさすがに亡くなった方の
身分事項欄に記載をしたのは訂正事項
以外にないものですので、
どういう手続きに基づいてどういう
記載がされるのかまでは明るくありません。
申し訳ないです。
自信はなしとしておきます。
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