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苗字を変えたいです。
ほんまに不利な苗字です。
ありふれた苗字ですが。
名前はありふれた名前なのですが、ありふれた名前の中では最上の名前でよいです。

しかし、苗字は必ず出席番号最下位ですし、そのせいで試験の返却など、個人のものを分ける時に時間かかるし、移動教室では高い確率でぼっち席で出席番号1つ前の人がこいつの席に行ってやってと先生が笑いながらいう始末です。

本当に気持ち悪い名前。
どうにか変えられませんか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 湾野は素敵な苗字との結婚で解決じゃないか。

      補足日時:2022/08/09 20:04

A 回答 (5件)

結婚か養子縁組が妥当なところでしょう。


もうひとつ,戸籍法107条による氏の変更については難易度が高いので,現実的ではありません。

生まれたときからの氏が変わるのは,次の3パターンがあります。

結婚(婚姻)の場合は民法750条により,夫婦は,夫か妻どちらかの氏を称しなければなりません。夫婦別姓が現時点では認められない法的根拠でもあります。
好みの氏の人と結婚することに合意して,その人の氏を称する婚姻届けを出せば,その人の氏を称することになります。民法767条2項があるので,離婚しても,婚姻時の氏を称し続けることも可能です。

養子縁組の場合は民法810条により,一部の例外を除いて養子は養親の氏を称することになります。
こちらにも,縁組時の氏を称し続けられる規定があります(民法816条2項)が,離婚と違って7年以上の養子縁組機関が必要です。

そして戸籍法による変更です。名前(ファーストネーム)の変更であれば戸籍法107条の2により,事情次第ではなんとかできるかもしれません(変更することが正当だと思えるような事由を考え出せればいい)。でも,氏(ファミリーネーム)の変更だと戸籍法107条によるので,やむを得ない事由(変更するしか本人を救う道がないという特殊な事情)が必要です。
たとえば苗字が雲鼓さんとか鎮湖さんとかいうのであれば,その子どもが学校でいじめられることが容易に想像できます。社会に出てもからかわれることが多いでしょう。そのような場合には,認められることもあると思います。
でもそうでない場合,苗字の読みが50音の後ろの方だからなんていう理由では,やむを得ない事由としては認められないと思います。

現実を見るなら,結婚か養子縁組しかありません。
その延長線上にあるものとして,あなたの親御さんがそうなった結果として,民法791条による変更も考えられはしますけど。

あとは,日本以外で氏を変えられる国を探して,その国に帰化してから氏を変えるという方法もなきにもあらずですが,これは戸籍法107条の2以上に面倒ですから採用の余地はないでしょう。
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知り合いに「湾野(わんの)」という沖縄出身のオネーチャンがいますが、


質問者さんのようなことを一度も話したことが無いね。

・・・本題・・・

家庭裁判所に申請することで変更できますが、質問者さんの理由では申請は通らないでしょう。
「やむを得ない理由」でなければ申請を受け入れられないからです。

・・・余談・・・

逆に「阿井(あい)」という、絶対的な名前を持った人も知り合いにいます。
この人は、質問者さんのようなことをたまに話しますね。
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鈴木イチローだって平凡やで

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両親を離婚させて、一方の旧姓を名乗る。


姓の違うお家の養子になる。
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もしかして・・馬場文子さんですか

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