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離婚したら貯金を半分こするってホントですか?
貯金0の夫と貯金1000万の妻が結婚して離婚したら500万500万になるんですか?

質問者からの補足コメント

  • ほうほう
    みなさんありがとうございます
    ちなみに結婚詐欺とかってなんですか?

      補足日時:2018/02/13 12:34

A 回答 (13件中1~10件)

結婚前の貯金は分ける必要はありませんよ。


分ける対象になるのは結婚後に作った共有財産だけです。
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離婚による財産分与ですね。



婚姻後築いた財産は夫婦が協力して
築いたモノだ、という考えに基づきます。

だから、婚姻前の財産は含みません。

また、相続で得た財産も含みません。

特殊な能力で稼いだお金も含みません。
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お金だけが目当てなら詐欺です。

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>婚約者だからと安心してお金をあげたりしちゃうってことですか?


そういうことですよ。
恋は盲目という言葉を知っていますよね?
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>婚約者だからと安心してお金をあげたりしちゃうってことですか?


そうです。
遠方に住む親が入院して高額な治療費が掛かるなどという嘘をついて、相手の良心を利用してお金を巻き上げるのです。
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この回答へのお礼

それって犯罪なんですか?
例えばの話
高額な治療費がかかるってのが嘘ならダメだろうけど それがホントの話なら別によくないですか?
付き合ってるときは結婚したかったのかもしれないですし…

お礼日時:2018/02/13 13:46

結婚詐欺は結婚すると言ってお金をだまし取ることを言います。


結婚する相手なら信用できる、という思い込みを利用した詐欺ですね。
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この回答へのお礼

婚約者だからと安心してお金をあげたりしちゃうってことですか?

お礼日時:2018/02/13 13:10

誰の名義だからとかではなく


その貯金が、結婚前に蓄えたもの
親から相続を受けたものは
分ける必要はない。

結婚後に貯蓄したものは、財産分与する事になるでしょう。
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その貯金は結婚前からのものですか?


だったら、元々奥さん(妻)の財産なので半分にする必要はありません。
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結婚する前の財産は関係ありません



結婚後に出来た資産を半分づつにすることが

普通です
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結婚後も妻名義の貯金通帳は妻のものに、夫名義の株券は夫のものになるのが基本です。

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