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いつもお世話になります。
有限会社から株式会社へ組織変更の登記申請書を書いていますが、同時に商号変更と目的の変更も同時にする場合、結局定款の変更しますので、商号の変更も目的変更もその中に含まれると考えて、別に申請はする必要はないのでしょうか?それともやはり、商号変更、目的変更を登記申請をだしてから、組織変更をするのでしょうか教えてください。
商号は前の名前と関連性のない全く新しい名前にしようと考えています。

A 回答 (1件)

有限会社の解散届の申請と株式会社の設立の申請を同時に行なうことは可能です。

登録免許税は同時に行なっても、先に商号変更・目的の変更を行なってから組織変更しても9万円ですが、時間や手間の部分で同時に行なってしまったほうがメリットがあります。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。参考に定款を作り、本日法務局に提出してきました。もしわからないところがあればまた質問させてください。

お礼日時:2004/10/08 14:46

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