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行政書士が会社設立の際、登記申請をして逮捕されたという新聞記事を見ました。
行政書士が使者として登記申請するのは違法なのでしょうか?
もし行政書士会の見解など出ていたら知りたいです。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「簡裁訴訟代理等関係業務」は司法書士のみが行えます(司法書士法第3条2項)が、法務局に登記申請することなどは独占業務ではないので、誰がしてもいいはずです。

司法書士法を読む限り、司法書士以外が代理して書類を作成して、提出をしてはならないという条文はありません。

ただし、司法書士としての資格が無い者が司法書士であるとして報酬を得た場合には資格詐称でしょう。
誰でもできることですが、「私は司法書士です」と無資格者が云ってるとしたらそれ自体は違法です。
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この回答へのお礼

法務局に登記申請することは、司法書士の独占業務ではなかったのですか。
はじめて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/26 23:16

ANo.2です。



> 行政書士が会社設立の際、登記申請をして逮捕されたという新聞記事を見ました。
という質問内容ですが、同様な事案では既に司法書士法違反の罪で有罪判決が出されています。

無資格登記手続きで有罪 行政書士に横浜地裁判決 :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96 …
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この回答へのお礼

すでにそのような事件があったのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/26 23:14

って、いうか行政書士だろうが、一般人だろうが、司法書士以外が他人の依頼を受けて、登記又は供託に関する手続について代理を業してはいけません。



「業」とは有償でも無償でも継続的または反復的にその行為を行うことです。

司法書士法より以下引用
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
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この回答へのお礼

「業」の定義、ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/26 23:18

法的な詳細はわかりませんが、登記に必要な書類のすべて(他の手続きにおいて行政書士業務として作成したものは除く)を本人が作成し、本当にただの使者として行政書士が持っていくだけであれば、問題ないのではないですかね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/26 23:19

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