No.2ベストアンサー
- 回答日時:
謄本というのは登記簿謄本(登記時効証明書)のことでしょうか?
定款の謄本であれば個人では難しいでしょう。
登記簿謄本と言うことで書かせていただきます。
商業登記はやる気さえあれば、さほど難しいものはありませんし、司法書士などはあくまでも代書屋・代行屋ですから、本人申請で問題はありませんよ。
法務局のHPにも登記申請書の雛形などがありますから、そちらで作成されてみてはいかがですか?
現在の登記内容のわかる書類と事業目的の追加内容が登記できる内容かどうかを含め、法務局での相談を受けましょう。
事前相談・登記申請・補正・登記完了後の登記簿謄本の取得など何回か法務局へ行くことを覚悟しましょう。
電子申請や郵送申請もありますが、書類不備や大きな間違いを行うと登録免許税などの実費が無駄になることがありますから、出来るだけ法務局の職員にチェックしてもらいましょう。
簡単な部分は電話でも教えてくれると思いますが、電話ではすべてを伝えきることが難しいですから、通うぐらいのつもりが良いでしょうね。
私は税理士事務所の元職員であったことから、事務手続きや役所関係は慣れていましたので、初めて行う設立登記から役員変更、目的変更・商号変更・本店移転など法務局のHPや事前相談などで自分で行いました。結構出来るもんですよ。
ただ登記は大切な申請ですから、不安があるのであれば司法書士へ依頼しましょう。
>謄本
定款変更に伴う登記、ですね。
今まで司法書士の方に依頼していたのですが
ちょっとした変更でも馬鹿にならない報酬がかかってしまうので
自分で出来なければ今回は見送ろうかと思っていましたが
法務局に問合せ、無事申請することができました!
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
もし あなたが 代表者なら 代表者印 や ゴム印 など もっていけば 簡単に できます。
・・・・・・・・・・・・・・・・
間違いが あれば 「ここが 間違いです 」 と 鉛筆で
このように 書いてくださいと 指示されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
職員には 少し 煙たがれるかも しれませんが 提出のときに もって行けば また 訂正があるから 「でてこい」のとき もって行けば 簡単です。
No.3
- 回答日時:
司法書士等に依頼せずとも、個人で書類作成から申請手続まですべて可能です。
個人で提出しても、書類が調っている限り、受理されないということはありません。
ちなみに、目的変更に関する書類の記載例は、法務省のサイトにも掲載されておりますので、それを参考に作成されるとよいかと思います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-1-11. …
(PDF)
また、不明な点などは、法務局の窓口で教えてもらうこともできます。
(担当者にもよりますが、けっこう親切に教えてくれます。)
>PDF
こんな便利なデータがあるんですね!
法務局に行き、同様の様式の見本をいただきました。
次回変更の場合にも活用できますね、助かります!
無事、申請できました。ありがとうございました!
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