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個人で商売をやっています。
自動車を使用しますが、自家用車と兼用しており。使用率は50%程度です。
車種は平成19年10月登録の5ナンバー普通車1300CC新車からの使用です。
この場合の昨年度における減価償却費はどうなりますでしょうか?
計算式とともに教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>平成19年10月登録の5ナンバー普通車1300CC新車からの…



とっくに耐用年数を過ぎています。
今さら減価償却費などという言葉は無縁です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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私用と業務用に分配すべき資産は、購入費になります。


その購入費を、私用と業務用に按分します。
減価償却期間は、その対象の法定耐用年数内で、
均等額や等比額などができます。
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この回答へのお礼

迅速丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/02/17 21:46

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