プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

H30年3月末を退職日にと思っています。
勤務先が給与先払い制をとっています。
17日が給与日ですが、その給与は18日から月末まで仕事をしたという前提で、含めて支払済みとなっています。
3/22、23を有給にし、以降土日休み3/26(月)~3/30(金)を欠勤にした場合
給与支払い済み(実際には後日欠勤分は返還しないといけません)につき傷病手当を申請しても不支給になるのでしょうか?
その場合、4月以降どのようにすればいいのでしょうか?
お判りになる方お願い致します。

A 回答 (3件)

傷病手当は雇用保険の給付です。


今回は健康保険の「傷病手当金」と判断します。

普通は退職する話は1ヶ月前には会社に伝えているでしょうし、支給の時点で3/26~30までが欠勤になることは計算に入れて給与支給するんじゃないんですか?
退職月の給与を支給してから精算なんて、連絡つかなくなったら返還できないじゃないですか。
ちなみに、傷病手当金はいつからの分を請求するんですか?
    • good
    • 0

会社の給与は会社に聞かないといけません。



先払いで貰っている分働いてください。
    • good
    • 0

傷病手当もう受けてるんですか


まだなら診断書出して退職日までに会社から申請してめらうほうがいいですけど
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!