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面会交流、間接強制について
面会交流調停が成立しました。
内容は


調停条項
1 相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の長男◯◯と平成30年3月以降、次の通り面会交流することを認める。
①回数
1ヶ月に1回
②実施日程
原則として第2日曜日の午前10時から12時までの2時間以内。
ただし、平成30年3月は、午前10時から午前11時までの1時間以内とする。
③場所
◯◯県◯◯市所在の◯◯パーク
④日程の変更
未成年者の病気その他やむを得ない事情が生じたときは、当該事情が生じた当事者は、他方当事者に対して速やかに連絡し、代替日を調整する。ただし、代替日は、原則として当初の実施日の、翌週に、同一時刻で行うものとする。
⑤連絡方法
携帯電話のショートメールを、交換する方法による。ただし、ショートメールを、交換する事項は、面会交流に必要なものに限る。
⑥遵守事項等
ア 申立人は、面会交流時に、相手方及び相手方の父又は母のいずれか一方が立ち会うことを認める。
イ 申立人は、面会交流時に乱暴な言葉遣いをしない。
ウ 申立人は、未成年者の写真をSNSに掲載しない。
エ 申立人は、面会交流時に未成年者にプレゼントを渡さない。

2 前項に定めるほか、面会交流の方法等については、未成年者の福祉を慎重に考慮し、当事者双方が事前に協議して定める。
3 当事者双方は、未成年者の成長に応じて、面会交流の条件について協議することとする。
以上


以前の質問に対する回答を参考にし面会交流ができることとなりました。
沢山の回答ありがとうございました。

今回の質問なのですが、もし面会交流が守られなかった場合、勧告を出し、それでも守らない場合には上記の調停条項で間接強制は認められる可能性はありますか?
参考までに沢山の回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●もし面会交流が守られなかった場合、勧告を出し、それでも守らない場合には上記の調停条項で間接強制は認められる可能性はありますか?



 ↑あなたが裁判所の申し出て勧告を請求、それでも守られなかった場合、命令を出してくれます。その結果、罰金をいくら支払えという間接強制を出します。要するにあなた次第です。
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間接強制はできないです。


(高松高裁平成14年6月25日決定)
(東京高裁平成18年8月7決定、判夕1268)
なお、「付帯処分の申立」と言う方法(人事訴訟法32条)があり、それが認められている場合は間接強制はできます。
できますが、その申立は離婚訴訟の中で申立る必要があります。(同法同条1項)
調停の場合は「履行勧告の申立」です。これには強制力はないです。
強制力があるのは、履行命令です。履行命令は財産上の給付だけです。
いずれの方法でも罰金制度と言うのはないです。
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