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3月末に会社都合で退職し、6月に再就職した場合の住民税の天引きはどうなりますか?

A 回答 (3件)

まず 現在払っている(引かれている)住民税は 辞めるときに4~5月分も引かれます。


次に それにより市役所では特別徴収がなくなったことがわかりますから 30年6月からの住民税は いったん質問者の住所に納付書が届きます。それを自分で払ってもいいし 新しい会社にもっていって特別徴収(給料から天引き)してもらってもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 13:03

結論から言うと、今年5月分までの


住民税が一括で、徴収されます。

住民税の納税サイクルは、
前年の所得で計算された住民税を
翌年の6月から納付する
というサイクルになります。

会社勤めの場合、給料から12ヶ月に
分けて納付することになります。

具体的には、
2016年の所得に応じて、
2017年6月から毎月給料天引き
(特別徴収と呼ばれています)と
なっており、本来なら今年の5月まで
続く見込みでした。

しかし、退職されるので、4~5月分の
天引きができなくなったため、一括で
納付(天引)となるわけです。

2017年分の住民税は、これから
(今年6月から)納付すること
になります。
今回は給与天引き(特別徴収)が、
できないので、6月に納税通知と
振込用紙が郵送されてきます。
(普通徴収と呼ばれています)

普通徴収は毎月でなく、4期分割となり、
6月末、8月末、10月末、翌1月末
といった納付期限で、金融機関や
コンビニで納付することになります。

この納付書(8月以降の分あたり)を
再就職先に持参すれば、給与天引に
変えてくれる場合もあります。
※就職先が気が利けば…
のところはあります。


他にも、4~5月分の
・国民年金、
・国民健康保険(任意継続の選択もあり)
の加入と保険料の支払いが多分年度跨ぎ
で、少し遅れて納付が必要となります。

がんばって下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 13:03

退職時に残りの住民税を天引き


6月再就職したとしても住民登録住所に地方税納付書が届く
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 13:03

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