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私は現在生活保護を受けています。精神病です。何週間か前に市役所宛に名前もわからない人から密告のような手紙が届きました。
内容は、私の名前が書いてあり、別れた元旦那の給料から毎月15万円ずつもらっています、そして現在自己破産の手続き中で、それが終わったら復縁も考えているようです。調べてください。
みたいな内容で届きました。私はお金ももらっていないのに本当に嫌がらせです、確かに慰謝料請求の15万円はしました。でも相手の自己破産の弁護士から却下されました。
このことを知っているのは本人が船の職場で話した事で、その船の人間しか知らないことです。
差し出した人に検討はついてるものの、これでさあ心的苦痛を受け、解離性障害がまた出てきてしまいました。
警察にこのことで被害届を出すことができますか?
また、指紋を調べたり差出人を調べたりしてもらえるのでしょうか?
相手も手書きだとバレると考えパソコンで打った宛名と文章です。
わかる方おりましたらご指導お願いします。

A 回答 (5件)

日本では嘘をつくだけでは犯罪を構成しません。



例外は人を逮捕させようとして嘘の密告をする行為に対する「虚偽告訴等罪」ぐらいで、本件の場合は、嘘をついても、それが原因で被害、損害が生じるに至っていないので、操作もされず、処罰もされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、だいたいみなさんの回答内容同じみたいですね。
私はうつ病もあります、精神的に参ってます。そんな状態が続いて体調にも異常が出ていても何も警察は動いてくれないのですね、

皆さまありがとうございました。
皆様の回答読んでいてもっと不快になってしまいました、。。やはり私か相手が事件を起こさなければ動かないなんて。

お礼日時:2018/03/08 05:37

出すことはできるけど、捜査にはなりません。


解離性障害程度の精神的苦痛は判例上「被害」と認められませんので。

歯止めをかけるにしても損害補償をするにしても、精神的損害額を見積もって民事に訴えるしかありません。
認められる可能性は低いけど。
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一応、被害届は出しておくと良いよ。


今後のことがあるからね。エスカレートして来たら困るでしょう。
お金に余裕があると、診断書ももらった方が良いのだけどね。
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特に被害は無いみたいです。



その程度の手紙は特に違法ではなく、無視すれば良いだけの問題です。

逆に貰っていて申告してなければ支給停止、保護費返還になるのでご注意を。
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警察に被害届は出せますが、捜査はしてくれません、指紋も調べないし

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