今、前勤務先との紛争に関してあっせん申請しています。あっせんに参加するか否かの回答期限は未だですが、おそらくあっせんに参加しないという回答のような気がします。
そこで、次の段階を検討したいと思います。
あっせん申請書には、あっせん打切りとなった場合は、『他の紛争機関を教示』とありますが、どういったところになりますか?
紛争の主旨は、部内で上司と同僚に嫌がらせを受け、退職を余儀なくされた。よってこのような状況を容認している会社及び両名からの謝罪文と離職理由を会社都合にしない場合は、経済的精神的損害賠償として100万円です。
裁判となった場合、このケースでは簡易裁判でしょうか?
簡易裁判の場合、費用・時間・今後の流れなどおわかりになる方お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問に対する直接的な回答にはなりませんが・・・
「あっせん」は、「行政、司法」と聞いただけでうろたえる経営者にとっては有効ですが、そうでない場合は「屁のカッパ」です。
なぜなら、労働問題担当の地方公務員が経営者に電話を入れ、「あっせんを受けますか、どうしますか」と質問し、経営者が「受けません」と答えれば、全ては終わるからです。1秒であなたの負けが決まります。
文面から想像しますと、tulipeさんはご自身が「自己都合」と書いた退職届を経営者に提出し、実際に退職し、今になってから事後的に「会社都合による退職」または「解雇」に変更なさりたいということなのでしょうか?
仮にそうだとしますと、大変難しい裁判になります。負ける可能性も高いです。
会社に対して激しい怒りをお持ちのようですが、そうであればなおさら、斡旋に時間を割くのは賢明ではないかもしれません。なぜなら、こんなことをしている間に、敵は作戦を練ってしまうからです。
裁判では、原告の訴えが正しいことを原告自らが「積極的に」証明しないかぎり、勝てないのです。いつ、誰が、どんな嫌がらせをしたのか。あなたに非はないのか。被告もあなたに激しく反論してきます。
仮に一審であなたが勝訴しても、相手は上級審に持ち込む可能性が十分にあります。そのたびに時間とお金がかかります。裁判で負けてもお金を支払わない人もいるのです。
私は個人的には、お手持ちの証拠、文書、メモを全て持参して、労働問題専門の弁護士に有料で相談されることをお勧めします。勝つ可能性が高いなら裁判をおやりになればいいし、そうでない場合は、くやしくても引いた方が良い場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
私の要求としては、「嫌がらせ」をした事実を認めさせること、それに対しての謝罪(上司及び同僚)が第一なのです。離職理由は二の次ですが、この嫌やがらせによって退職を決断したのは事実で、そのことは上司にも伝えてあります。(メールのやり取りで手元にあります、退職願を提出した後のことですが)
裁判ざたの多い会社ですからおっしゃるとおり「屁の河童」かもしれません。
争点としては「嫌がらせ」か否か、これを裁判ではっきりさせたいと考えています。
とりあえず弁護士さんに相談に行ってみます。
No.2
- 回答日時:
「裁判ざたの多い会社」ということですが、話しあいができる相手ではなさそうですか。
人の話を聞かない相手であれば、あっせんは参加しない可能性が高いのですが。といって裁判となれば、物的証拠を重視しますので、既に提出してある自己都合の退職届はなかなか動かしがたいものになります。裁判官はそれが会社都合に近いものと認識するでしょうが、物的証拠を度外視して判決を書くことはありません。それが裁判であり、あっせんと異なります。唯一心証により、あっせんと同様の和解を促すわけですが、相手が否といえば成立しません。
なお、tulipeさんはあっせん申請を行ったことを裁判で主張することができます。
「嫌がらせ」をした事実を認めさせることであれば、精神的苦痛による慰謝料請求で事件化し、上司と同僚ならびに管理責任として会社を訴えることはできるでしょう。ただし、裁判は悠長に行われることと、訴訟法を少しは知っていないと勝てないため、あっせんで解決すればいいのですが。なお、あっせんは本来和解を目的とするものですから、裁判の申請と異なり、「-円を支払え」とか「-しろ」といった命令口調の申請はご法度です。相手が同じテーブルに乗るようにするには、それ相応の工夫が必要です。
ご回答ありがとうございます。
あっせんは既に申請済み(一応です、ます調にしていますが)で来週早々が会社側の回答期限です。しかしおそらく参加しないと思いますので次の事を考えてるところです。
裁判にした場合の要求は「嫌がらせ」に対する謝罪です。また裁判費用を要すると思いますので+慰謝料請求と考えています。
あっせん申請書の事由については、「嫌がらせ」+「モラルの無い職場」を容認した会社に対して、謝罪文(両名の謝罪を含む)+離職理由を会社都合にすること、また慰謝料として100万円(離職理由を会社都合にした場合は、慰謝料の請求はしません)としました。
「モラルのない職場」というのは、この上司と同僚は男女関係にあるようで、下世話な言い方ですが、勤務中にイチャイチャしていて、周囲にとってはとても苦痛な状況です。その例を(二人の会話)をあっせん申請書に添付しました。
しかし裁判ではこの点は主張するつもりはありません。証明が難しいでしょうから。
よって「嫌がらせ」を受けたことに対する謝罪+慰謝料を考えています。
「嫌がらせ」に対してはメールのやり取りがありますので証拠となります。
嫌がらせが、私の退職理由として認められるか否かは問題ではなく、「嫌がらせ」が事実か否かのみ争うつもりです。
でも相手は手ごわいのです・・なぜなら法務部だからです。彼らは民法に詳しいのですが、私は同じ部でも業務が違うので訴訟は全くわかっていません。
しかし私に対する嫌がらせは氷山の一角で、このままだと被害者はまだまだ増えるでしょうし、私も納得できない状況なのです。
後は私の時間と財力の問題でしょうか?
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