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婚姻費用の調停でお互いに弁護士をたてています。それなりの金額で提示しましたが相手方の弁護士の説得も聞かず納得しないままの状態で次回調停に持ち越されました。裁判官は調停で決めてもらいたい話をしていましたが、相手方が納得しなければ審判になるのでしょうか。また、審判になると金額は高くなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

婚費は、余り争わないように、ということで算定票が定められています。

それでも尚争い不調にして審判に移行しようとする弁護士はいます。それは、調停では弁護士は本来不要な制度ですので弁護士は、弁護士としての役割というか価値が評価されません。つまり、弁護士が必要となる審判に移行することで弁護士の価値を高め,弁護士料をそれなりに頂こうとする手段である。と、考えてほぼ間違いありません。

審判になったからといって、婚費が高くなるなんて事はありません。あくまでも算定表に基づいた金額で調整される。と、いう制度になっています。何らかの条件をつけるのはありですが。婚費の算定票仕組みは裁判所などが決めたものですから、調停で何らかの勘違いとかミスがなければ期待しない方が良いでしょう。
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あなた様がお金に汚くならないよう、さっさと別れるのがいいです。

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