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以前に保護命令の審尋について質問した者です。
審尋前に弁護士の先生にも相談したのですが「この程度なら接見禁止事由にはならないから大丈夫」と言われましたが先日、接見禁止の通達を受けました。
申立書の大半は虚偽でしたがDVがあった事実を認めた結果なので厳粛に受け止めております。
今回のご相談なのですが、保護命令中の調停の進行についてと保護命令を受けた夫に子(3歳の男の子と7歳の女の子)への面接交渉権は認められるのかを知りたく質問させて頂きました。
先に述べた弁護士の先生お話では「親権はほぼ無理だが面接交渉権は認められるでしょう」と断言されたのですが正直なところ信じてよいのか不安です。
このような問題に詳しい方のご意見、アドバイスを切実にお待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず、面接交渉権は調停・裁判で認められるでしょう。


接見禁止の申し立ては何度でもできるので、
今の貴方は、仰る通り厳粛な行動が求められると思います。
接見禁止が解けたら、離婚調停中でも『面接交渉調停』という
申し立てができるので、
弁護士さんと相談の上で申し立てを行ってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚調停とは別に面接交渉調停があるのですね。
何の話し合いも無くいきなり家出されて保護命令と離婚調停を申し立てられたので、最初の調停に行ってから妻の要求を聞き判断しようかと考えております。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 13:59

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