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刑法の択一問題で

【刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする】

というのはあります。

なんなんですか?これは。

刑は条文通りじゃないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    牽連犯とか観念的競合とかかすがい現象には、こういう二分の一とかの規定はないのでしょうか?

    再度の質問、申し訳ありません。

      補足日時:2018/03/20 13:14

A 回答 (1件)

併合罪ですね。


複数の犯罪をおかして両方有罪になった人に対する、懲役または禁錮の期間についての定めです。
例えば「15年以下の懲役」の犯罪と「10年以下の懲役」の犯罪を犯し、同時に裁判で裁かれた場合、長い方の刑の長期(15年)にその半分(7.5年)を加えたもの(22.5年)が刑の長期となります。
そういう規定を記したものです。
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