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再審請求中でも、別に死刑を執行することは問題ないんですか?

第475条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

A 回答 (6件)

刑事訴訟法475条2項但し書きの趣旨は、判決が確定すれば6ヶ月以内に法務大臣の命令によって死刑執行しなければならないが、再審などあった場合は、6ヶ月が経過してもかまわない。

と言うことです。
この但し書きがなければ、全員が6ヶ月以内に死刑執行です。
(条文がら、再審中に死刑執行は構いません。)
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No.4です。

 因みに、刑訴法475条2項の期間の制限は、法的拘束力のない「訓示規定」とされています。 よって、法務大臣が判決確定の日から6か月以内に刑の執行命令を出さなくても、再審請求が出されているのに死刑執行しても、法律違反ではないと解釈されています。
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全く問題ありません。

 刑事訴訟法442条が「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない」と規定しています。
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法的には問題ありません。



事実、再審請求中に執行した
事例は何回もあります。


再審請求中は停止する、なんて
ことになったら
再審請求を繰り返すことにより
死刑執行が出来なくなります。

死刑囚は文字通り命がかかっていますから
あらゆる方法を用いて、
死刑を免れようとするのは、当然です。

再審請求級は執行を停止しろ、という
意見も強いですが、
死刑制度がある以上、難しいですね。

死刑の是非、そのモノを問うべきで
再審請求中の執行停止云々は
的外れだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

でも、再審請求中は、違法ですよね?
問題になりませんか?

お礼日時:2023/04/25 06:28

さらに、


追加で補足しますと、

現に、戦後、刑事訴訟法等が制定されてから、以下のとおり、ここ40年の間に死刑確定囚の再審無罪事件が複数発生しているのですから。

・免田事件
・財田川事件
・松山事件
・島田事件

そして、いままた、袴田事件の再審公判が始まろうとしているところなのです。
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ご指摘のとおりです。



刑事訴訟法等において、
再審請求中における死刑確定者に対し、死刑の執行を停止する旨の規定はありませんので。

現に、数年前、ある法務大臣は、「再審請求中も死刑の執行を停止することはしない」旨を公言したうえで、実際に執行したりしておりましたね。

しかしながら、確かに、死刑執行を引き延ばすために再審請求を繰り返す死刑囚もいるかもしれませんが、仮に、万が一、冤罪だった場合には取り返しのつかないことになるわけでもあり、わたくしとしては慎重な対応が必要なようにも感じるところです。
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