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自宅に放火したら、一人暮らしの場合、 非現住建造物等放火罪(109条)だと思いますが、
妻と同居して、妻が旅行中のときに、放火したら、何ザイになるのですか?

A 回答 (2件)

現住建造物放火罪です(108条)。



人の住居に使用されていれば、人の
現在を要しません。

これは判例通説です。



第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、
汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
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放火罪(109条)でしょうね。


人がいないとはっきりしていれば、殺人未遂、傷害罪は不適用でしょう
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