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学生が給与手渡しのバイトした場合って、年間103万円超えても税金とか何も関係ない感じですか?

A 回答 (4件)

単に雇用側が、従業員へ渡す方法だけの事で、雇用側は渡す方法により、会計上何らの違いはない。


すなわち、何年何月何日に何処の誰にいくら支払った、という情報は、マイナンバーと共に税務当局や自治体へ、通知する義務を雇用側は負っています。
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あなた自身はもらった金額に基づいて、確定申告をきちんとしてくださいね。


手渡しで税を逃れようなんて!あとでしっぺ返しが来ますよ~気をつけて‼️
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税法に手渡しなら無税なんて書いてありません。


手渡しでも振込でも、法的扱いは全く一緒です。
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マイナンバーをバイト先に提出していたら関係ないと言ってられないです。


例えば個人契約で家庭教師などしていたら、103万の壁から逃れられるでしょうけどね。
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